コメント
きら
税金がかからない遺族年金や障害年金ではなく、高齢者が貰う公的年金のことを聞いているという前提でお答えします。
年金受給者であっても、他の所得(給与、不動産賃貸、事業その他諸々)が20万円を超えれば、年金+それらの所得全ての所得を合計して確定申告を行います。
生命保険に加入しているだけなら、確定申告で支払った保険料の一部または全部を所得から控除することが出来ます。
生命保険が降りて保険金を受け取ったなら、それも一時所得として申告が必要です。
きら
税金がかからない遺族年金や障害年金ではなく、高齢者が貰う公的年金のことを聞いているという前提でお答えします。
年金受給者であっても、他の所得(給与、不動産賃貸、事業その他諸々)が20万円を超えれば、年金+それらの所得全ての所得を合計して確定申告を行います。
生命保険に加入しているだけなら、確定申告で支払った保険料の一部または全部を所得から控除することが出来ます。
生命保険が降りて保険金を受け取ったなら、それも一時所得として申告が必要です。
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はじめてのママリ🔰
詳しくありがとうございます!
上記の両方とも行う必要があるんですね!生命保険の場合入力する箇所が分からなかったのですが今一度探して見ます。
きら
生命保険は保険金を受け取ったんですかね?受け取ったなら、保険会社から振り込まれた金額とこれまでに払い込んだ金額が書いてあるハガキかなにか来ていると思うので、それを見て入力してください😊
保険金の受け取りはなく、保険料を支払っているのみであれば、保険料控除証明書がこちらも保険会社から来ているはずなのでそれを見て入力です。