※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お金・保険

子どもが昨年5月に生まれました。しかし申請の不備で旦那の税扶養家族…

子どもが昨年5月に生まれました。
しかし申請の不備で旦那の税扶養家族になっていなかったのですが、
この場合今月までの給料や税金控除で損していることってありますか?

ある場合遡って申請すれば返金?されるのでしょうか💦

コメント

mama

障害があるとか収入が非課税くらい。とかでなければ基本的に16才未満の税扶養で控除はなにもないので損も得もありません!

ただし、去年でいえば定額減税があったのでそこだけ確認がひつようです!お子さんの分はどうなったかわかりますか?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね!申告するってだけなんですね!
    子ども分は定額減税の人数に入っていませんでした💦

    • 3時間前