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お金・保険

旦那の資格情報は更新されたが、子供の分はまだ反映されていません。子供のマイナ保険証と資格情報がないと受診できないでしょうか。

旦那が転職して、1ヶ月以上経って、やっと旦那の分だけマイナ保険証更新されたんですが、子供達の分がまだだったので

金曜日に本社に連絡→つい昨日書類送った
協会けんぽに連絡→まだ来てないので年金事務所の調査中だと思う

と言われました。
昨日旦那の分の資格情報のお知らせが来たのですが、子供の分はまだマイポータルに反映されてないので
子供のマイナ保険証+子供の資格情報のお知らせ
なら受診できますよね。

子供の子供のマイナ保険証+旦那の資格情報のお知らせ
だと受診できないですよね?

コメント

はじめてのママリ🔰

私の場合旦那の方へ子どもの保険証を今月から切り替えてもらうのを、旦那の職場の人が忘れてて、今月初めに手続きをして、2か月掛かると言われて、協会けんぽへ子どもの受診する時の証明書を欲しいとお願いしたら、新しい保険証と資格情報の紙職場に発送したと1週間以内にもらいました。

マイナ保険証は本人の資格情報の紙がないと使えないと教えてもらいました。

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    マイナ保険証じゃなく、保険証だとそういう対応してもらえるってことでしょうか?🙇‍♀️

    • 2月23日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    保険証+資格情報の紙がないと変更したらマイナ保険証では使えないのかと。
    先日保険証変更したと、病院で伝えたら何回もマイナンバーじゃなくて新しくなった保険証提示求められたので、マイナ保険証は年金事務所で変更手続き済んでなかったら使えないと思います。

    • 2月24日
Mon

協会けんぽでも調査中となると、現在資格が無いと、同じ意味です。

ですので、病院などで保険診療する際は、自費で支払い。
保険証の資格を取得したら、当月内なら病院で。月を跨ぐなら、協会けんぽで手続きして返金です。

なお、子ども医療証は、新しい健康保険になったら役所へ行って手続きです。なので流れとしては、


①受診(自費
②資格取得(マイナポータルに反映されてるかどうか)
③役所に医療証の手続きをしに行って手に入れる。
④-1当月内なら受診先へ
④-2翌月なら協会けんぽと役所で返金手続き。

ご主人の資格があっても、子供の資格が無いと、自費になります。

受診できないことはありません。自費で受診可能です。