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ドル建て積立保険の解約返戻金に贈与税がかかるか知りたいです。契約者は夫で、受取口座は夫ですが、支払いは私です。この場合、贈与税は発生するのでしょうか。
保険や贈与税にお詳しい方にお聞きしたいです。
ドル建て積立の保険を解約して、解約返戻金を受け取り、それをNISAに回すことにしました。
そこで、解約返戻金に贈与税がかかるかを知りたいです。
契約者 :夫
被保険者 :夫
死亡保険金受取人 :妻
支払い口座名義 :妻
解約返戻金受取口座:夫
上記の場合、支払いしているのが私とみなされ、夫が解約返戻金を受け取ると贈与税が発生するのでしょうか。
それとも、契約者は夫なので、贈与とはみなされないのでしょうか。
分かる方や同じようなパターンだった方、教えていただけると嬉しいです!
- はじめてのママリ🔰(生後1ヶ月, 2歳5ヶ月, 4歳9ヶ月)
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はじめてのママリ🔰
贈与税の対象だと思います。
基本的に支払者と受給者の関係で見るので、支払いが妻、受給が夫になって贈与の関係になります。
契約者は関係ないです。
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