
ドル建て積立保険の解約返戻金に贈与税がかかるか知りたいです。契約者は夫で、受取口座は夫ですが、支払いは私です。この場合、贈与税は発生するのでしょうか。
保険や贈与税にお詳しい方にお聞きしたいです。
ドル建て積立の保険を解約して、解約返戻金を受け取り、それをNISAに回すことにしました。
そこで、解約返戻金に贈与税がかかるかを知りたいです。
契約者 :夫
被保険者 :夫
死亡保険金受取人 :妻
支払い口座名義 :妻
解約返戻金受取口座:夫
上記の場合、支払いしているのが私とみなされ、夫が解約返戻金を受け取ると贈与税が発生するのでしょうか。
それとも、契約者は夫なので、贈与とはみなされないのでしょうか。
分かる方や同じようなパターンだった方、教えていただけると嬉しいです!
- はじめてのママリ🔰(生後3ヶ月, 2歳8ヶ月, 4歳11ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
贈与税の対象だと思います。
基本的に支払者と受給者の関係で見るので、支払いが妻、受給が夫になって贈与の関係になります。
契約者は関係ないです。
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!!
やっぱり対象になってしまうんですね😭
贈与税を回避するとしたら、契約者を妻に変えて、受取を妻にする、が考えられますかね🤔
はじめてのママリ🔰
そうですね!
受取人と支払者が同一であれば、所得税の課税対象になりますから贈与税は課税されないと思います😃
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
その方法ができるか聞いてみます!!
ありがとうございました!