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はじめてのママリ🔰
お金・保険

年末調整での源泉控除対象配偶者について、育休中に副業で80万、本職で20万の収入があり、合計102万の場合、主人の源泉控除対象配偶者ではないのでしょうか。

年末調整の源泉控除対象配偶者なのですが、私は今年育休中でしたが別のバイト先で80万くらいの副業してました。
また、本職の方で1ヶ月分有給取ったので、その給料が20万くらいあり合計で102万ほど収入がありました
この場合主人の源泉控除対象配偶者ではないということでしょうか??

コメント

ママリ

年収103万円以下であれば源泉徴収配偶者になれます。

はじめてのママリ🔰

確定申告して、世帯主の再度年末調整するか、確定申告してみないと分からないと思います。

その副業が給与収入なのか事業所得なのかも書いてないですし、税務署にご相談されてください😊

はじめてのママリ🔰

源泉控除配偶者に設定すると、配偶者控除を受ける前提で月々の所得税を少なくすることができます。(その代わり年末調整での還付金は少ない)無職の専業主婦や絶対に扶養を超えません!という方向けです。

育休中の方は源泉控除にしなくていいですよ。万が一予定が変わり、早めに復帰して扶養対象外の収入があった場合、ご主人は所得税が足りずに追納する羽目になります。

源泉控除も普通の配偶者控除も控除額は同じなので、どっちがお得ということもありません。また、今回の年末調整で源泉控除に設定すると、令和7年のお給料から対象になります。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    詳しく教えていただきありがとうございます!!

    • 12月8日