※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ママリ
お金・保険

配偶者控除と特別控除のどちらが適用されるか知りたいです。育休中で収入は94万ですが、所得は94万と計算されるため、配偶者特別控除が該当するのか、所得39万で配偶者控除になるのか教えてください。

配偶者控除or特別控除を受けたいのですが、どちらでしょうか。育休のためボーナス94万のみの収入です。

①所得も収入とほぼ変わらず94万のため、
 配偶者特別控除に該当

②用紙に記載のある計算方法で計算すると、
 94万-55万=所得39万となり、配偶者控除に該当

実際の所得金額は94万なので①という認識で合っていますか。

コメント

はじめてのママリ🔰

②だと思います!

今年の1〜12月の収入が103万以下なら配偶者控除が受けられます☺️

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    「配偶者控除」を受けるのは旦那さんです☺️

    なので、申請すると旦那さんの所得税が安くなります!

    • 11月12日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    なので、旦那さんの年末調整の配偶者控除欄にママリさんの名前と収入を書いたら大丈夫です🙆‍♀️

    ママリさんの年末調整の配偶者控除欄は書かなくて大丈夫です!

    • 11月12日
ママリ

ありがとうございます。今年の収入は103万以下ですが育休中のため所得税がかかっていまさん。そのような場合でも配偶者控除が受けられるのでしょうか。よく分かっていなくすみません。

きら

横から失礼します。

ママリさんが所得税を負担していなくても、配偶者控除は受けられますよ!収入金額で配偶者控除が受けられるかどうか決まるので、所得税を負担しているかどうかは関係ないです。

例えば、専業主婦の方等は、本人は所得税を負担していませんが、旦那さんが配偶者控除を受ける、というパターンはよくあると思います。
なので、育休の場合も、同じように配偶者控除を受けられます。