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はじめてのママリ🔰
お金・保険

給料所得がある方でその他の所得があり、20万円以内であれば確定申告不…

給料所得がある方でその他の所得があり、20万円以内であれば確定申告不要と出てきます。

・株式で損失を出した→確定申告した方が良いですよね?
・配当金などで20万円以内の配当所得や譲渡所得がある
→確定申告不要だが住民税は納税する必要はあるであってますか?(特別口座源泉徴収なしの場合)

コメント

はじめてのママリ🔰

株式の損失がNISA等でなければ損失の繰越ができるので確定申告して、株の譲渡損失を申告したほうが得ですね。

配当金で上場株式の配当の場合はそもそも申告不要が選択できるので金額に関わらず確定申告する際に申告に含めない事ができます。
上場株式なら源泉徴収なしても配当金は源泉徴収されてますよ。

それ以外の株などの譲渡所得がある場合で源泉徴収なしになっている場合は20万円以下であっても確定申告をする場合は申告に含めなくてはいけません。

確定申告不要とは確定申告しない事ができるのであって、他の事由で確定申告する場合は、その収入も申告に含めないといけないです。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ご丁寧にありがとうございます。配当所得の件、こちらの勉強不足でした。
    申告する場合、譲渡所得も含めないといけないのですね、ご回答ありがとうございました!

    • 7時間前