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コメント
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moon
それを素直に払う旦那さんでしたら調停にはなっていないのでは?
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退会ユーザー
旦那さんが支払いに応じない場合調停で、双方の収入、今後の生活なども話を聞いて、決定されるはずなので、旦那さんに入れてと言って入れてくれるなら調停も弁護士も要らないですよ。
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m*
私自身が弁護士です。
みなさん書いていらっしゃる通り、請求できることと、実際に支払われることとは別のことです。
請求しても、旦那さんが任意に支払わない限り、手元にお金は入りません。
その場合、調停のなかで、算定表を参考に算定がなされることが一般です。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
早めに婚姻費用分担の調停を申立ましょう。
ただし、婚姻費用は、請求時点にさかのぼって支払うこととされますので、調停申立に時間がかかる場合には、先に内容証明郵便等で請求だけ先にしておくのも良いかもしれません。
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いや、まだ言ってないです。