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はじめてのママリ🔰
お金・保険

夫の扶養に入っているのですが、保険料控除には私の生命保険の分は書け…

夫の扶養に入っているのですが、保険料控除には私の生命保険の分は書けませんよね?😢
書けるって人と書けないって人がいてよくわからなくて💦

コメント

ままり

引落口座が旦那の口座からなので、旦那の方で毎年してます!
契約者は私です🥹

ママリ

生命保険料控除は原則としてその保険料を支払っている人が控除を受けられます。
なので主さんの保険を旦那さんが払っているなら旦那さんの方に書けます。

ここで、扶養に入っているっていうのがややこしくさせていて‥
妻の保険で妻の口座から引き落としになっているが、そもそも妻は夫の扶養に入っていて収入がない(収入が少ない)ため、夫のお金を妻の口座に入れその口座から引き落としとなっている
というこじつけに近いやり方で、妻の生命保険を旦那の方に出すのも可能です。
あ、これ違法ではないので安心してください。

つまり何が言いたいかというと、妻の保険料控除を旦那の方に出すことは可能ですよって話です。

はじめてのママリ🔰

支払い口座の名義が旦那さんなら旦那さんの方に書ける、違うなら書けないです😊

すぬ

引き落とし口座とか関係なく旦那の方で毎年控除できてます🙆🏻‍♀️
うちは確定申告だから年末調整だと違うんですかね

ママリ

書類上誰かに咎められないから、できるかできないかで言えばできますが、解釈間違っている人多いですよ。
やって良いかダメかのルールと、物理的に書類に書いて出せるか出せないかは違います。

チェック体制が甘ければ物理的には出せますし。

正しくは「その保険料を誰が払っているか」ですよ。

夫が払っているなら、夫の控除、妻が払っているなら、妻の控除です。

妻が払っている保険料を夫の控除にすることは認められていません。