療育施設で働いている方へ、支給日数変更について質問です。受給者証の更新後に内訳変更が必要と言われましたが、更新とは具体的に何を指すのでしょうか?手続きが必要なのか、支給日数自体が変わるのか不明です。
療育で働いている方、日数変更について教えてください。
今Max23日支給されていて、2つの施設を利用してます。
支給日数は変わらず内訳だけを変える予定なのですが、一方の施設から受給者証の更新後に正式に変更すると言われました。
この更新とはなんですか?受給者証に手書きしている日数を書き換えることですか?総支給日数は変わらず内訳だけとは伝えているんですが、なんの更新なのかよくわかりません💦
以前別な施設を使っていた時は変更する時にとくに更新後とか言われたことないのでなんの更新なのかよくわからなくて💦
ちなみに受給者証自体の更新月は5月なので変更したい月と近いとかはないです。いつも話す先生とその変更する担当の先生が違くて直接話してないのでちゃんと変わるかモヤモヤしてます💦一応利用日の受付は間違いなくしてるとのことです。
支給日数自体が変更になると勘違いされているのでしょうか?それとも何か私が手続き必要なのでしょうか💦
- はじめてのママリ🔰
ママリ
ひと月の利用日数が総支給日数を超えなければ特に問題ありません。
この文面だけなのでなんとも言えませんが、受給者証の契約日数の部分の書き換えは受給者証の次の更新(5月?)の時にします。ってことかなあ?
受給者証の記載内容は厳密に言えば、今回のように契約日数の変更があった時などは別の欄に新たに記載するべきなのだろうけど、どのタイミングで受給者証の記載内容の更新をするかは事業所により異なります。手間だったり、そもそも受給者証を回収したくても保護者がそのやりとりが難しかったり、理由は様々です。
とにかく総支給日数を超えないようにすれば問題なく利用できます。キャンセルのルール等もご存知かと思いますが、そういったことも含めて重複して利用したりすることがなく日数も守っていれば問題ありません。
上限管理をどちらかの事業所に依頼している場合で且つ利用頻度が高い方の事業所にやってもらっていて、今回の日数変更で利用頻度が逆転する場合は、もしかしたら上限管理事業所を変更するように言われるか、変更しますとアナウンスがあるかもしれませんが、指示されたらその通りに動けば問題ないですよ!
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