※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
ぴっぴ🐤
お金・保険

高額療養費を申請して支払い限度額に達した場合、福祉医療費は支給されません。

子どもが生まれたときNICUに入り、
高額療養費の申請をしました。

子どもには福祉医療費給付金が
出ると思いますが、
市のホームページをみたら、

「医療費が高額となった場合」

保険適用医療費自己負担額が
21000円以上の高額となった場合に
保険組合等から給付される
高額療養費及び不可給付金等
給付されたものは除きます。

と書いてあったのですが
意味が理解できませんでした...

高額療養費を申請して
限度額まで払ったら
その分は福祉医療費は
意味はなく、
返ってはこないという
ことでしょうか?


わかる方教えてください😭😭
お願いします😭😭

コメント

りこママ

うちの子1ヵ月NICU,GCUにいてましたが乳児医療と高額医療申請しましたが福祉医療費の話ししましたが高額医療と乳児医療使ったらお金が帰ってくるとかはないっていわれましたよ!

支払いもそんなに高く無かったのでまぁいいかってなりましたが!

  • ぴっぴ🐤

    ぴっぴ🐤

    コメントありがとうございますm(_ _)m

    • 4月26日
おみ

昔、町役場で乳幼児医療費助成(福祉医療費給付金)を担当していたものです。

福祉医療費給付金は(乳幼児医療費)受給者証を病院に提出して、自己負担が0円(町によっては初診時負担金580円のみ)になる制度ですが、受給者証を発行しているお住いの市役所は、質問者さまが加入の健康保険に高額医療費を申請しているかわかりません。

質問者さまが高額療養費を加入の健康保険に全く申請していない場合は、乳幼児医療費で質問者さまの代わりに全て(もしくは580円以外)の医療費(保険適用外は除きます)を払った市役所が、質問者さまに代わって、質問者様が加入している健康保険に高額療養費と(でれば)不可給付金を請求することになります。

ですが、質問者さまが加入の健康保険に高額療養費を申請し、さらに乳幼児医療費受給者証を使用した場合は、質問さまの医療費負担が(580円以外は)ないにも関わらず、加入の健康保険から質問者さまに支払われてしまいます。つまり質問者さまに悪気がなくても、給付金を二重受給取りしてしまうわけです。

これを防ぐために、「高額〜除きます」という文言を謳っているのです。

質問の回答になりますが、高額療養費を申請して限度額まで支払っていたら、その限度額分を福祉医療が(保険適用外分と580円を除く)払ってくれるのです。お住いの自治体によって違いますが、どの町も子供が3歳未満なら保険適用内診療で医療費はほぼ0になるはずです。

高額療養費を申請されたということで、退院するまでに限度額認定証を持っていて、退院時の精算で限度額認定証と乳幼児医療受給者証の両方を使った場合は何もすることはありません。支払いが初診時負担金(580円)のみか無料になるはずです。

限度額認定証がなく、乳幼児医療受給者証のみ使用した場合は、後から質問者さまに健康保険から高額医療費分のお金が支払われるはずなので、これを市役所に返金しなければなりません。

限度額認定証もなく、また乳幼児医療受給者証も使用せず退院時に病院に全額支払っていた場合は、領収書をもって市役所に乳幼児医療で支払ってもらうよう申請します(償還払い)。このとき、受付で高額療養費の申請をしていることを窓口に伝えるとその後どうすれば良いか教えてくれると思います。

  • ぴっぴ🐤

    ぴっぴ🐤

    とてもわかりやすい回答ありがとうございましたm(_ _)m

    限度額認定証も乳幼児医療受給者証も提出しているので無料になるのですね!

    限度額までは支払わないといけないようなのですが、それもいずれかは返金されるということですよね(*`・ω・)ゞ

    詳しく教えていただきありがとうございます!

    • 4月26日
  • おみ

    おみ

    もう支払いは終わっていますか?限度額認定証と乳幼児医療受給者証の2つを出しているなら、支払い額は580円のみか0円になっていると思います。それ以外に支払っていれば保険適用外の費用(差額ベット代や寝巻き代や親の付き添い入院代など)ではないでしょうか?

    保険適用外のものは乳幼児医療でも助成されません。

    また、NICUに入院されていたとののとで、もしも未熟児治療を受けられていれば乳幼児医療とは別に未熟児治療(養育医療)も受給することになります。そうなると普通の乳幼児医療受給者証を使用するのとは違ってくるかもしれません。

    未熟児治療を受けられていれば、高額療養費制度(限度額認定証使用)で加入の健康保険により医療費は限度額(80,100円)までに抑えられ、次に未熟児医療券で、その方の収入(前年の所得税額で決まる)による個別の限度額まで抑えられ、さらに乳幼児医療費助成で、負担した医療費が最終的に無料か580円になる仕組みです。

    • 4月27日
  • ぴっぴ🐤

    ぴっぴ🐤

    返信遅くなってしまいました(´・・`)

    限度認定証も福祉医療受給者証も提出したのですが、限度額認定証により57600円(他諸々あり62000円ほど)に減額された請求書が家に届きました。
    なぜ無料になってないのでしょうか?
    病院か市役所に聞くのが一番だとは思いますが😭

    ゆくゆくは返金されるのに、支払う意味はどういったことがあってですか?🤔

    支払った方がよいのでしょうか?

    未熟児ではなかったのでその辺は大丈夫だと思います!

    質問たくさんですみません。

    • 4月29日
おみ

もしかして、入院されていた病院はお住いの自治体以外の場所ですか?

乳幼児医療受給者証は、住んでる市町村が発行しているものなので、住んでいる町と近くの近隣市町村の病院のみまでしか効かない場合があります。(その自治体によって使える範囲が違います。)

NICUがある病院は大抵大きな町にしかないので、地方に住んでいて未熟児治療を受けられている患者さんは、養育(未熟児)医療券(未熟児治療の場合は全国一律どの病院でも使えます。)を効かせて自己負担額のみ一旦病院に支払い、自己負担額をお住いの役所の乳幼児医療の窓口(福祉課)で払い戻してもらうケースも多いようです(私が仕事していた町では、未熟児医療と乳幼児医療の担当が同じ課となったため、最終的な自己負担は一本することができ、お客様に支払ってもらうのは、1月分ごとに580円にできました※保険診療外は含みません)。

読みにくかったらすみません。もしも入院されていた病院が乳幼児医療受給者証が効かない病院だったら、お住いの市役所で払い戻しを受けることができます。ハンコと領収書さえあれば手続きできますよ。


もしも限度額認定証が効いて、さらに乳幼児医療受給者証も効いていての57,600円であれば、食事代(ミルク代)やベットや寝巻きなど保険診療外の自己負担になります。

入院が長引いた場合は、保険診療外のコマコマしたものも結構高額となるケースがあります。

もしも全て外れていたらごめんなさい。ゴールデンウィークが終わったらお住いの市役所の福祉課に領収書を持ってぜひ聞いてみてください。