建築物の地階で天井が地盤面から1m以下の住宅部分の床面積は、3分の1まで容積率算定の延べ面積に含まれないです。
FP2級勉強しています!
この問題が理解できません!
わかりやすく、イメージできるよう説明してくださる方いませんか😭
Q “建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。
A ”不適切。5分の1ではありません。建築物の地階で天井が地盤面からの高さ1m以下にある住宅部分の床面積は、該建築物の住宅部分の床面積の合計の3分の1までは、容積率を計算する際の延べ面積に算入されません。
- 初めてのママり(生後10ヶ月)
コメント
咲や
床下収納を想像されるといいかと思います🤔
深さ1mぐらいですよね、あれ
初めてのママり
床下収納が住宅面積の1/3までなら算入されないということであってますか?😵💫
咲や
回答を見るとそういうことになりますね🤔
初めてのママり
ありがとうございました!