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初めてのママり
お仕事

建築物の地階で天井が地盤面から1m以下の住宅部分の床面積は、3分の1まで容積率算定の延べ面積に含まれないです。

FP2級勉強しています!
この問題が理解できません!
わかりやすく、イメージできるよう説明してくださる方いませんか😭

Q “建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積は、原則として、該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の5分の1を限度として、建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入されない。


A ”不適切。5分の1ではありません。建築物の地階で天井が地盤面からの高さ1m以下にある住宅部分の床面積は、該建築物の住宅部分の床面積の合計の3分の1までは、容積率を計算する際の延べ面積に算入されません。

コメント

咲や

床下収納を想像されるといいかと思います🤔
深さ1mぐらいですよね、あれ

  • 初めてのママり

    初めてのママり

    床下収納が住宅面積の1/3までなら算入されないということであってますか?😵‍💫

    • 9月6日
  • 咲や

    咲や

    回答を見るとそういうことになりますね🤔

    • 9月6日
  • 初めてのママり

    初めてのママり

    ありがとうございました!

    • 9月6日