遺言書に長男が全財産相続と書かれている場合、孫であるあなたが相続できる可能性は低いですか?
教えてください。
私の父方の祖母が亡くなりました。
父には兄が1人います。
祖父はすでに他界しており、私の父(次男)も他界しています。
遺産相続については遺言書通り長男が全財産を相続する、近々裁判所から遺言書確認の出欠確認の手紙が送られてくるから確認してねとの手紙を父の兄からもらいました。
私は孫になりますが、父が亡くなっているので相続の権利があるはずですが、遺言書に長男が全財産相続と書いてあれば私が相続できる可能性はないのでしょうか?
- マミー
コメント
ママリん
遺言書に明記されていれば孫の相続は難しいと思います。
退会ユーザー
マミーさんがお祖母様の面倒を見続けてきたのなら相続できると思います!
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マミー
私は面倒を見てないです。
面倒みてないどころか長男の嫁から居処を教えてもらえなかったので…- 9月2日
高菜
遺言書に伯父さんへ全て相続すると書いてあっても遺留分なるものがあると聞いた事がありますが、孫の立場のマミーさんが相続できるのか分かりません。
弁護士に確認するのが1番確実です。市町村によっては弁護士の無料相談会をやってたり、法テラスって所で3回まで無料で相談できるので、利用してみるのはいかがでしょうか⁈
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マミー
本来なら私の父が相続するのですが父が亡くなってるため相続の権利が孫である私にまわってくるっぽいです。
遺留分というものがあるなら一度相談してみようと思います!
ありがとうございます😊- 9月2日
ママリ
孫のあなたが一人っ子なら祖母の遺産の4分の1は遺留分として受け取れます。
遺言書に全財産を長男にと書いていても、法律で認められています。
あなたに兄弟がいるなら、
4分の1を兄弟で分けます。
もし2人ならそれぞれが祖母の遺産の8分の1ずつ請求できますよ😊
法律は長男が半分、次男が半分で2分の1ずつです。
遺言書があるなら、遺留分はその半分の4分の1です。
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ママリ
次男(お父さん)が亡くなっているなら代理相続でその子供(孫であるあなた)が次男に代わって相続する権利をもちます
- 9月5日
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マミー
わかりやすく教えていただきありがとうございます🙇♀️
おばあちゃんの入院先すらおじさん(父の兄)から教えてもらえなかったので認められている遺留分はしっかりいただこうと思います!- 9月7日
マミー
私もそうだよなと思っていたら遺留分というものがあるみたいです!