ママリ
所得税の扶養ではなく、社会保険の扶養の話ですよね?
所得税の扶養は1月〜12月の合計でみますが、社会保険については「見込み年収」で見ます。
なので、社会保険については前職の給与は関係なく次の会社でどういう契約をするかによって変わってきます。
年間130万以内だとすると月だいたい10万8千円未満の給与になりそうかどうか、と言うことで判断します。
ただし、今年の10月から51人以上の会社で社会保険の適用が拡大されます。
そのため、これまでは自分で社会保険に加入せず130万未満であれば扶養に入れていたとしても、月20時間以上かつ月8万8千円以上などの条件を満たせば扶養には入れず、自分で社会保険に加入することになります。(※添付参照')
なので、社会保険の扶養に入れるかどうかは、次に就職する会社がどんな規模の会社で、かつどんな雇用契約を結ぶか次第ですね。
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