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はじめてのママリ
お金・保険

養育費の調停中。相手の子供を考慮し算定表は12万。減額可能か、持ち家は影響なし。

養育費のことで調停をしています。
相手は再婚して子供が一人いるようです。

現時点では我が子2人で毎月6万ですが、その支払いがしばらくありません。
相手が源泉徴収をようやく提出したようで、年収が上がっており、相手の子供一人分を引いて算定表を見たら12万でした。

12万より下がることはありますか?

持ち家がありますが、減額対象にならないと聞きました。

コメント

🤍ྀི

相手の奥様がパートとか働いていないとかだと、また少し変わることもありますよ💦😭

  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    扶養は関係ないって聞いたことあるんですけど、働いてなかったら減額の対象になるかもしれないんですね😱😱

    • 8月14日
  • 🤍ྀི

    🤍ྀི


    私は今は再婚してますが、何年か前に離婚した時はそう言われました💦
    目には見えないけど、働けない事情があるかもしれないしその辺は私には教えられないけど、調停側はわかるので🥺

    • 8月14日
ママリ

主さんも再婚されているなら、
そこも加味してになりますね。
今のご主人が養子縁組されてますよね?

deleted user

算定表はあくまでも目安なので下がる場合があります。

例えば毎月の生活費(固定費)がそれなりにあるなら、支払える額に限りがあるのでそういうのも考慮されます。