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るー🐣
妊娠・出産

出産手当金はもらえますか?23日に産休、30日に退職。24日~29日が年休、30日が欠勤。

いつもお世話になってます。出産手当金について質問です。2年3ヶ月働いた職場を退職することとなり23日に産休、30日に退職日となってます。24日~29日を年休、30日を欠勤となってますが、この場合は出産手当金はもらえるのでしょうか?

コメント

るー🐣

ちなみに7月から(日にちはまだ未定)旦那の扶養に入る予定です

大野ママ

退職する場合に出産手当金を受け取る場合の要件の一つは、  
退職日に出勤していない(欠勤)及び有給になっていない。
です。 
※出産予定日前42日以降に設定する退職日の分より支給されます。 

ですので、るーさんは退職日要件を満たしていますので、受給できますよ♪ 
※7月予定日で6月末退職という解釈でよいですよね♪

ご存知かもしれませんが、
念のため補足しますと、
出産手当金の支給対象期間は、 
産前分は出産予定日前42日間  
産後分は産後の翌日から56日間

の無給期間に対して支払われます☆ミ 
※なので、今回の場合、30日から対象となります。

ただ、出産予定日がいつなのか情報がないのでなんとも言えませんが、出産予定日によっては30日退職にしなくても23日退職にしたほうが出産手当金を多目に受給できると思いますが、これは有給消化のための退職日設定ですよね(*´∀`*)ノ? 
※有給がまだ残ってるのでしたら、確かに有給消化したほうが
手取りは増えますね。
(出産手当金の受給額の目安が、賃金の2/3ですので)

misaking

出産一時金のことですよね?産前産後手当てだと難しいと思いますが(^-^; 出産予定日によるのではないでしょうか??

仮に国保だとしても一旦自己負担して、後々国保の方に43万請求申請して帰ってくるはずですよ(*^^*)

大野ママ

ちなみに、ご主人の扶養に入るとのことですので、補足しますと。

■社会保険の扶養の要件。
認定日時点において、認定日以降の年間の収入見込額が、130万円以下であること。 
※認定日以前の年内の過去の収入は含めません。

この130万円は、賃金だけでなく出産手当金や失業給付金も含まれます。

出産手当金や失業給付金の場合、日額3511円を超えるとご主人の扶養に入れないため、支給期間が終わるまで(出産手当金のみ受給の場合ですと、産後の翌日56日以降から扶養に入れる)ご本人名義の国民健康保険及び国民年金に加入する必要があります。 

出産手当金の日額ですが、
標準報酬月額(社保保険料の計算根拠の数字)に対応する日額の2/3が、この3511円を超えないことが必要です。
※出産手当金の見積額が130万円以下でも、扶養の判定はこの認定日時点の日額で行うためオーバーしたら支給が終わるまでは扶養になれません。 

ご自身の標準報酬月額をお知りになりたければ、現在給与から天引きされている健康保険料を下記URLのるーさんのお住まいの料率表の折半額より逆追いすれば標準報酬月額が調べれます。
参考:  
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h26/h26ryougakuhyou 

↑ここで求めた標準報酬額に対応した日額を、下記添付した画像より当てはめて見てください☆ミ 
 
概算で出すなら、標準報酬額は原則、4から6月までの交通費を含めた賃金の平均から算定しますので(これを9月から翌年8月まで適用)、今の時期でしたら前年の4月から6月までの賃金の平均を出し、31日割り更に2/3すると、目安がでます。
※標準報酬月額=1ヶ月辺り15万円以上の給与の平均であれば、扶養要件の日額は3511円を超えます。 
 

■所得税 
1月から12月までの年内の収入が、103万円以下であること。
※所得税の場合は、出産手当金や失業給付金は非課税のため収入に含めません。



日額表

るー🐣


お返事ありがとうございます!
予定日は8月4日です、
明日で34週に入ります🐣
ちょうど明日受診の日なので
確認してみます!