コメント
はじめてのママリ🔰
未就学児も対象ですが、住民税は昨年12/31までに生まれていないと対象外です😊
自身が昨年や今年の年収が103万以下なら旦那さんの方で配偶者控除を受けているはずなので、旦那さんの方で減税が受けられます。
はじめてのママリ🔰
未就学児も対象ですが、住民税は昨年12/31までに生まれていないと対象外です😊
自身が昨年や今年の年収が103万以下なら旦那さんの方で配偶者控除を受けているはずなので、旦那さんの方で減税が受けられます。
「育休」に関する質問
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m🩵
なるほどです😭
てことは2人目はR5.1月産まれなので対象外なんですかね。
旦那の申告会社がしているので配偶者控除してもらってるんですかね😭私自身が会社員なので旦那の扶養には入っていなくて
はじめてのママリ🔰
所得税は対象です。
源泉徴収票、確定申告の控え、市県民税の決定通知、マイナンバーカードがあればマイナポータルなどで配偶者控除をしてあるかどうかは確認できます。保険証の扶養とは別物です🙆♀️
m🩵
会社がしてくれてるかわかんないです😭確定申告の控えさえ貰ってないです
はじめてのママリ🔰
普通は会社で年末調整だと思いますが、確定申告ですか?
マイナンバーカードがあるならスマホからマイナポータルで確認できて、市県民税の決定通知があればそちらでも確認できます。
m🩵
あ!すいません😭年末調整です!
旦那マイナンバーカードないんですよね。😭
はじめてのママリ🔰
源泉徴収票も市県民税の決定通知も貰っていませんか?
どちらにしても旦那さんが書類に記載しなければ控除は受けられないので旦那さんに聞くか、役所に行って確認するか。
m🩵
なるほどです!
役所ですよね💦
はじめてのママリ🔰
住民税の方なら役所です。
所得税の方ならまだ今年の年末調整でも間に合います。
m🩵
ですよね😭会社の人が全部記入しているから旦那に聞いても分からなくて💦
はじめてのママリ🔰
昨年や今年どのように記載したか事務の人に聞けば分かると思います🤔
m🩵
わかりました!聞いてもらいます🍀*゜