コメント
せあら
私も詳しくなくてすみませんが、母親側で新しい戸籍が作成すると、それまでの父親の認知事項は消えます。
つまり本籍を変えたりする転籍や戸籍の作り直しの改製された場合は父親の認知事項はその新しい戸籍には記載されません。
ただ父親側は一度認知を行うと基本は法律上、取り消せないので、そちら側には認知した事実は戸籍謄本には残り続けるかと思います。
せあら
私も詳しくなくてすみませんが、母親側で新しい戸籍が作成すると、それまでの父親の認知事項は消えます。
つまり本籍を変えたりする転籍や戸籍の作り直しの改製された場合は父親の認知事項はその新しい戸籍には記載されません。
ただ父親側は一度認知を行うと基本は法律上、取り消せないので、そちら側には認知した事実は戸籍謄本には残り続けるかと思います。
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ままちゃん
認知後に本籍は変えたので
認知は消えてるんですかね、、?見てみる必要がありますね
相手側はどうでもいいんですが
私やこどもが戸籍を取った時に
その人の名前が乗ってるのが嫌で
こどもに本当の父親の名前を
将来的にも知らせたくなくて
せあら
なるほどですね🤔
であれば記載されていない可能性高いかと思います🙆♀️
新戸籍には父親の認知事項は書き写されないはずですし、母子のみの戸籍になってるかと思われます!
後日、確認してみてください🥹
ままちゃん
そのあとに
結婚して養子縁組したので
父親は空白で義父に
新しいパパがのっているんですかね?みてみます!
もしそこでのってなかったら
将来こどもが戸籍とっても
わからないってことですかね?
せあら
そうなんですね😊
私もすごく詳しくなくて申し訳ないのですが、特別養子縁組ではなく普通養子縁組の場合は本来は元の父親の名前は一般には記載されます。
ただ転籍してるので、たぶん元の父親の名前は記載されていない可能性が高いです。
もし今回、あったとしてもまた引越しなどの転籍や改製された新しい戸籍にはいずれ元の父親の名前は消えるでしょう🙆♀️
せあら
新しい旦那さんは養父となってるかと思われます🙆♀️
ままちゃん
特別養子縁組がよかったのですが普通はできないと言われました!消えてくれてたら嬉しいです
せあら
そうだったんですね!
戸籍確認してみて、もし名前があったとしてもいずれは消せるので対処方法は役所などにも相談、確認してみてもよいかと思います🙆♀️
参考になりましたら幸いです🙇♀️
ままちゃん
引越しも本籍も変えて
結婚しても尚残ってたとしても
いずれ消えるんですかね?
せあら
現時点でも戸籍から消えてる可能性は高いですよ🙆♀️
元の戸籍ルールが新しい戸籍には認知した場合の父親の名前は書き写し事項にないので。
普通養子縁組と言っても今回は婚姻での養子縁組なのでなお消えてる可能性は高いかと。
私もそこまで詳しくないので申し訳ないですが、仮にあったら市役所か法律事務所に相談すれば良いかと思います。
基本はなくなってるとかと思われます🥹
ままちゃん
ご丁寧にありがとうございます
とってみて消えてなかったら
ここ消す方法ってあるんですか?って聞けばいいんですかね?
ままちゃん
消えたと言っても
戸籍のデータから
抹消されたということでは
ないんですよね?
せあら
そうですね、もしあったら役所の方に聞いてみてもよいかと思います🙆♀️
新しい戸籍には載ってないかと思いますが、ままちゃんさんの全ての戸籍の履歴が見れる謄本には抹消されていない可能性があります。
戸籍抄本は個人のみの情報なのでお子さんのみの戸籍取得するなら載らないかと思われます。
私も知識として少し知ってるだけなので、絶対大丈夫とも言いきれないので合わせて確認してみてください🙇♀️
ままちゃん
ありがとうございます!
とりあえずみてみます
家裁でやる認知取り下げ
みたいなのもあるのですね😂