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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休中の妻の扶養手当受給可否について、育休手当金が基準収入に含まれるかどうか確認したいですか。

公務員の扶養手当ですが、育休中の妻の分も扶養手当は受給できるのでしょうか。
(公務員夫婦。子の分は現在夫の方で受給。昨年末から育休中。)
基準収入額は年額130万未満とあります。
これは育休手当金はカウントしますか。カウントしないのであれば、年内復帰予定ですがもしかしたら対象なのではと。
皆さんの所属のところではどうでしょうか。貰っていますか。

コメント

ぴのすけ

公務員夫婦です。
収入には育児休業手当金も含みます。

子が1歳を超えて育児休業手当金がなくなり(収入がゼロになり)、その後1年間復帰の予定がなく収入の見込みがない期間のみ受給可とのことでした。私の場合は1人目1歳をすぎて手当金がなくなり、2人目の産休に入るまでの間のみ受給できました。

はじめてのママリ🔰

ぴのすけさんと同じく、私の自治体でも育児休業手当金は収入とみなしています。
育児休業手当金が終了した後、復帰または再び産休に入るまでは受給ができます。

はじめてのママリ🔰

回答ありがとうございます。
育児休業手当金も収入に含まれて、手当金の支給終了後の扶養手当なんですね。
同じなら、1歳で復帰予定なので受給できないということですね。
職場に確認するつもりですが、参考になりました。

(こちらは育児休業手当金を含むということですが、年末調整の配偶者控除等のほうは育児休業手当金はカウントしないと思ってましたが、合っているでしょうか🤔)