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おかいつラブ
お金・保険

コープの個人賠償責任保険は、保護者が側にいなかった場合には賠償責任が対象外となる仕組みです。

コープの個人賠償責任保険について。子供が祖父母のテレビを壊したのですが、私が見ていなかったため、うちの祖父母に管理監督責任があるとのことで、対象になりませんと言われました。この保険は、保護者が側にいなかったら賠償責任にはならず使えないのでしょうか。

コメント

ままりな

そうですね!

祖父母に預けていた時に壊したものであれば、賠償責任保険は使えないです!自分の家のテレビを壊してしまった時に使えないのと同様です。

自分が見てた時に壊してしまったとかであれば、監督責任が保護者なので賠償責任が使えます。

  • ままりな

    ままりな

    イメージとしてわかりやすいのが、小中などの義務教育の中で、児童生徒が学校のものを壊してしまった時に教育活動内=教師の監督下なので弁償という話にならないですよね。それに近いかなと思います。

    預けていた時に、その子に対しての責任を負う(見ている・なにかあったら対処する)のは、祖父母になるので、父母が弁償という話にはならないということです。

    • 6月26日
  • おかいつラブ

    おかいつラブ

    弁償することになったんですが、それでもダメなんでしょうか?ちなみに、それは同じ部屋に居なかっただけで預けていたわけではないです。

    • 6月26日
  • ままりな

    ままりな


    実際弁償になったかどうかではないので、保険が降りるかの判断としての賠償責任の有無を考える時にそのように考える賠償保険が多いということです。
    預けていたわけではないというのも、加入者(親)はそういうつもりでも、部屋を離れたことで、監督責任は祖父母にうつると考える場合もあるので。あくまで保険会社の判断によります。

    • 6月27日
ミニー

要は
損害賠償が発生するか否かで考えればいいかと思います😊

個人賠償ってくらいなので
壊して損害賠償請求されない状況であれば
使用は出来ないです🥺

  • おかいつラブ

    おかいつラブ

    祖父母の家の物を壊して保険がおりたという内容を聞いたのですが、私が壊れたテレビを弁償するためお金を払わなければいけない状況です。損害賠償請求をされていれば使用出来るということでしょうか?

    • 6月26日
  • ミニー

    ミニー

    ほかの方のお話や
    そう言ったお話を再度してみるといいかもしれないです!💡
    適用になるといいですね(*^^*)

    • 6月27日
よう

保険会社勤務です。
祖父母に預けていたのであれば監督責任者は祖父母と言えると思いますが、別部屋にいたという状況であれば祖父母が監督責任者とは言い切れないと思います。
ケースバイケースですが、別部屋に保護者が居た場合は対象にするケースが多いです。
別部屋に居て少し目を話した隙に壊したと再度伝えてみてはどうでしょうか。。!

  • おかいつラブ

    おかいつラブ

    ありがとうございました。保険会社の方に私の伝え方が悪かったのかもしれません。別部屋に居た状況であれば、対象の可能性があるのだと知らなかったです。参考になりました。

    • 6月26日