
市県民税、森林環境税の納税通知が届いたが、今年の所得は48万以下。扶養に入っていたが、納付義務はあるか相談した方が良い。
市県民税、森林環境税の納税通知書が届きました。
今年3月までパート、4月以降は個人事業主(業務委託)で働いています。
去年のパート収入は94万ほどで扶養に入っていました。
今年は1月から3月まででパート収入約25万、4月〜は経費を引いて一年の所得が48万以下(ほぼプラマイ0)になるように働くつもりです。
3月でパートを退職したので普通徴収の通知が届いたのは分かりますが、94万の金額で来るとは思わず…市県民税の均等割、森林環境税の納税がある内容でした。
今年も夫の税扶養に入るつもりだったのですが、納付義務はあるんでしょうか?役所に相談してみた方がよさそうですか?
一旦払って確定申告で還ってくるとかですかね?
もし分かる方、よろしくお願いします🙇
- ママリ
コメント

はじめてのママリ🔰
納付義務あると思いますよ。
税扶養に入っていても住民税が発生する場合はあります。
還付もされないと思います。

はじめてのママリ🔰
自治体によっては、90万くらいから住民税発生しますよ。
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ママリ
90万くらいでもくるんですね、無知でした💦ありがとうございます😊
- 6月24日
ママリ
そうなんですね💦無知でした。ありがとうございます😊