コメント
はじめてのママリ🔰
妻側で子供の扶養をとって、旦那側で配偶者特別控除は可能です。
今年の所得税が課税される程度の収入があれば、翌年給付
所得税非課税だと原則対象外かなって思います。
はじめてのママリ🔰
妻側で子供の扶養をとって、旦那側で配偶者特別控除は可能です。
今年の所得税が課税される程度の収入があれば、翌年給付
所得税非課税だと原則対象外かなって思います。
「確定申告」に関する質問
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chiii
返信遅くなりましてすみません💦
教えていただきありがとうございます!
今年分の確定申告も旦那に配偶者特別控除してもらいます!
私の給料から所得税はとられてるので所得税は返ってきそうですね。
今年は定額減税があるとは知らず旦那に私と子供を扶養にしておいた方がよかったのかなぁと思ってました🙇🏻♀️