コメント
はじめてのママリ🔰
妻側で子供の扶養をとって、旦那側で配偶者特別控除は可能です。
今年の所得税が課税される程度の収入があれば、翌年給付
所得税非課税だと原則対象外かなって思います。
はじめてのママリ🔰
妻側で子供の扶養をとって、旦那側で配偶者特別控除は可能です。
今年の所得税が課税される程度の収入があれば、翌年給付
所得税非課税だと原則対象外かなって思います。
「年末調整」に関する質問
去年の12月末に子どもが生まれました。会社員の夫に手続きなど任せていたのですが、年末調整後の確定申告が必要か相談したところ、控除の対象にもならないので、する必要がないと返答があったようです。なので、一通りの…
R7 1/1-11/30 前職場 R7 12/1- 現職場 12月前半あたりに今の職場で、確定申告してくれと言われたので、 R7 1/1-12/31の分を確定申告しようとしたのですが、 12月に振り込まれた給与は11月に働いた分なので前の職場の給与…
確定申告についてお聞きしたいです😭 確定申告、R7.1/1-12/31の所得を申告すると思うのですが、 普通にパートしていて年末調整されていたら確定申告必要ないですか?? R7.12/1から新しい職場で働いており、今回会社で年…
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chiii
返信遅くなりましてすみません💦
教えていただきありがとうございます!
今年分の確定申告も旦那に配偶者特別控除してもらいます!
私の給料から所得税はとられてるので所得税は返ってきそうですね。
今年は定額減税があるとは知らず旦那に私と子供を扶養にしておいた方がよかったのかなぁと思ってました🙇🏻♀️