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ままり
お金・保険

市県民税非課税世帯だと思いますが、社会保険の保険料減免措置はあるでしょうか?国民健康保険や国民年金にはあるようです。夫の社会保険の扶養に入りました。

昨年の収入が低かったので、今年、市県民税非課税世帯だと思うのですが、社会保険の場合は、保険料減免の措置などあるのでしょうか?
国民健康保険や国民年金なら、そういうのがあるみたいですが。
今年から、夫の社会保険の扶養に入ってます。

コメント

ママリ

ご主人の扶養ならそもそもご自身に社保かかってませんよね?🤔
ご主人の会社の扶養の条件を超えないよう気をつければ良いのでは?

  • ままり

    ままり

    コメントありがとうございます。
    すみません説明不足でした!
    夫が昨年度無職の期間が長く、私も専業主婦でしたので。。夫が今年就職して、私が今年扶養に入りました。

    • 6月7日
なああああああぽよ

元々社保は奥様にお金はかかってませんよ💦

  • ままり

    ままり

    コメントありがとうございます。
    すみません説明不足でした!
    夫が昨年度無職の期間が長く、私も専業主婦でしたので。。夫が今年就職して、私が今年扶養に入りました。

    • 6月7日
はじめてのママリ🔰

社会保険には減免制度はありませんね。
社会保険には、通常収入がある人しか入れないので

ただ、扶養ならそもそも社会保険料かからないのでは?

  • ままり

    ままり

    コメントありがとうございます。
    すみません説明不足でした!
    夫が昨年度無職の期間が長く、私も専業主婦でしたので。。夫が今年就職して、私が今年扶養に入りました。

    • 6月7日
deleted user

旦那さんの分の保険料の話ですか?
ままりさん自身は保険料かかってませんので減免はありません。
旦那さんの収入が低かったのであれば、社会保険料は収入により金額が変わりますので減免ではなく普通に減額になります。

  • ままり

    ままり

    コメントありがとうございます。
    すみません説明不足でした!
    夫が昨年度無職の期間が長く、私も専業主婦でしたので。。夫が今年就職して、私が今年扶養に入りました。
    会社が計算してやってくれる(普通に減額?)のですかね?!

    • 6月7日
  • deleted user

    退会ユーザー

    もちろん、会社が計算しますよ。基本的には4月から6月の給与から計算して保険料を決めます。ただその月以外の給与が継続的に高くなる、低くなる等の変動があり決められた等級から変わってしまうようであればその都度会社側が社会保険の方に申請して保険料を変えます。
    なので今年の場合だと基本は4月から6月の給与が9月以降の社会保険料になります。今年8月までの社会保険料は昨年の4月から6月までの給与で決まります。

    • 6月7日
  • deleted user

    退会ユーザー

    今年就職したのであれば、就職した時の給与から8月までの社会保険料が決まっているかと思います。

    • 6月7日
  • ままり

    ままり

    詳しくありがとうございます‼️
    そしたら、こちらの方では減免の申請なども不要ということですね!
    本当に助かりました。
    ありがとうございました‼️

    • 6月7日