![はじめてのママリ](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
コメント
![そら](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
そら
同意がなければ加害者は不同意性交等罪もしくは強制わいせつ罪(実際に性行為がされたなら不同意性交等罪)になりますが、加害者が14歳以上であるかどうかによって変わって来るかと思います。
14歳未満なら刑罰法令に触れる行為をした少年ということで「触法少年」として扱われます。14歳未満なら基本的に罪に問われることはありません(14歳未満は刑事責任能力がないとみなされます)。
14歳以上なら「少年事件」として、大人と同じように扱われます。裁判所の審判により処分が決まります。
加害者が更生するためにどのような処分が適当か検討され、適切な施設に送られることになります。
![はじめてのママリ🔰](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
はじめてのママリ🔰
未成年同士なら同意した同意してないの証拠が取りにくいですよね。言った言わないになってくるのでそれだと処罰は難しいです。暴行、脅迫の証拠があるかないか、弁護士をつけるかつけないかでも変わりますし、未成年とはいえ何歳と何歳かでも変わってきますよね。
-
はじめてのママリ
未成年同士じゃなくても同意したしてないは立証が難しいかもですよね。
明らかに怪我などがあれば立証できると思いますが。
例えば体液を鑑定できたという場合でも、これは同意したしてないではなく、性行為があったという証明だけですよね?- 6月4日
-
はじめてのママリ🔰
未成年同士ではなくどちらかが大人であれば一発アウトです。未成年同士だから処罰となるとややこしくなるだけで。
5歳離れておらず、不同意でなければ処罰にはならないので体液が出たとしても不同意の証拠自体がなければ、お互い好意があったや興味本位でなどで同意をもとに性行為をしたともとれるので処罰は出来ないですね。疑いだけでは罰せられないので。- 6月4日
はじめてのママリ
加害者は14歳以上です。
調べると13歳以上16歳未満の場合は加害者が5歳年上じゃないと罪にならない的なことが書いてありました。
そら
5歳差未満であっても、不同意が確実ならそれは処罰対象になりうると思います。
証拠がなければ事件として扱って貰えないかもしれませんが、刑事告訴することもできます。
証拠になる可能性があるものは全て保管した方が良いです。被害に遭われた際の下着や服、被害前の加害者とのやり取り、被害後の友人や家族とのやり取りなど…
まずは一度相談してみてはいかがでしょうか?
全国共通で正犯罪被害の相談窓口ダイヤルが設けられています。
#8103に掛けると、お住まいの地域を管轄している相談窓口につながるようです。