コメント
ゆず
私もそこまで詳しくありませんが…💦
今年の所得はどれくらいになりますかね?
所得が48万円以上(給与収入のみの場合103万円以上)あるのでしたら、はじめてのママリさんの所得から減税されます。
お子さん2人ともはじめてのママリさんの扶養に入られているのでしたら、所得税から3万円✕3人分で9万円の控除になります。
昨年の所得次第ですが、住民税もあれば、住民税から1万✕3人分で3万円の控除になると思います!
はじめてのママリ🔰
配偶者特別控除なので、ご主人の扶養としてはカウントされないですね!
ママリさん自身が住民税課税であれば住民税の減税(本人+子二人=3万円)対象ですが、「給与が少なかった為お子さんを税扶養にした」とのことなので、きっと住民税非課税または住民税所得割のみ非課税なんですよね😯
その場合は、住民税減税は対象外です😞(…私も同じ状況です😢隙間の損するゾーンですね…🫧)
所得税減税に関しては、今年の所得や扶養によるので対象になる可能性はあります☺️✨
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はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
住民税は恐らく課税されないので、住民税の分は控除受けられない感じですね😭
なんでそういう事が起きるのか…
狭間ですね。
所得税減税は今年の給料が対象なら、問題ないので、ひとまず良かった〜と思いました🥹- 5月29日
はじめてのママリ🔰
回答ありがとうございます!
今年の所得は500万は超えるので、所得税の方は控除されそうです🥹
住民税は昨年度非課税か所得割額は非課税になりそうなので、そこは控除なしという事ですね〜!
スッキリしました!