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はじめてのママリ🔰
お金・保険

昨年、時短勤務で給与が少なく、配偶者特別控除を使い、子供2人を扶養に入れたが、定額減税の対象になるか不明。転職後、住民税についての特別徴収もなく、状況が不明。

昨年は時短勤務で給与が少なかった為、配偶者特別控除を使用してかつ子供たち2人を私の扶養に入れました。

この場合、定額減税の対象にはならないのでしょうか?

転職もしたので、今回特別徴収にならなく手元に住民税について何も来てないので、わかる方教えてください😭

コメント

ゆず

私もそこまで詳しくありませんが…💦

今年の所得はどれくらいになりますかね?

所得が48万円以上(給与収入のみの場合103万円以上)あるのでしたら、はじめてのママリさんの所得から減税されます。
お子さん2人ともはじめてのママリさんの扶養に入られているのでしたら、所得税から3万円✕3人分で9万円の控除になります。
昨年の所得次第ですが、住民税もあれば、住民税から1万✕3人分で3万円の控除になると思います!

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    回答ありがとうございます!
    今年の所得は500万は超えるので、所得税の方は控除されそうです🥹

    住民税は昨年度非課税か所得割額は非課税になりそうなので、そこは控除なしという事ですね〜!
    スッキリしました!

    • 5月29日
はじめてのママリ🔰

配偶者特別控除なので、ご主人の扶養としてはカウントされないですね!

ママリさん自身が住民税課税であれば住民税の減税(本人+子二人=3万円)対象ですが、「給与が少なかった為お子さんを税扶養にした」とのことなので、きっと住民税非課税または住民税所得割のみ非課税なんですよね😯
その場合は、住民税減税は対象外です😞(…私も同じ状況です😢隙間の損するゾーンですね…🫧)

所得税減税に関しては、今年の所得や扶養によるので対象になる可能性はあります☺️✨

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    回答ありがとうございます!

    住民税は恐らく課税されないので、住民税の分は控除受けられない感じですね😭
    なんでそういう事が起きるのか…
    狭間ですね。

    所得税減税は今年の給料が対象なら、問題ないので、ひとまず良かった〜と思いました🥹

    • 5月29日