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はじめてのママリ🔰
お金・保険

6月の初めの給料で定額減税が満たされなかった場合、次の給料から引かれるか、支給されるかについて分かりませんが、最終的にどちらになったのでしょうか?

定額減税の額が6月の最初の給料で満たさなかった場合、次の給料から引かれるって仰る方や、支給になるって仰ってる方も居て、ママリ見ててもどちらか分からないのですが最終的にどっちになったんですか??

コメント

はじめてのママリ🔰

次の給料で引かれます
最終的に引ききれなければ申請して支給してもらうようです

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    最終的にというのは今年内とか期限が決まりましたか?

    • 5月25日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    給与所得者に係る特別控除
     令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
    ※ 給与収入に係る源泉徴収に関しては、「令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について」(PDF/315KB)をご覧ください。

      なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
     また、次の1~3に該当する場合などは、令和6年分の確定申告において最終的な特別控除の額を計算の上、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算することとなります。
    1 主たる給与の支払者からの給与収入が2,000万円を超えるとき
    2 年の途中で退職し、給与等に係る源泉徴収について特別控除の額の控除が行われていない(又は控除しきれない額がある)とき
    3 年末調整において、所得税額から特別控除の額を控除した際、控除しきれない額が生じる場合(特別控除の額が所得税額を上回る場合)において、次に該当するとき
    ・ 給与所得以外の所得があるとき
    ・ 退職所得に係る源泉徴収税額があるとき
    ・ 2か所以上から給与の支払を受けているとき


    国税庁HPご参照ください

    • 5月25日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます😊

    • 5月25日