※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お金・保険

育児休業中で定額減税を受けられるかどうかについて相談です。夫の扶養に入る前提で、減税は子供のみ適用されるのか、それとも家族全体で受けられるのか知りたいです。

定額減税について教えてください。

令和5年3月から育児休業に入っています。
令和5年は夫の扶養に入れないくらい収入がありました。
育児休業を延長したため、令和6年からは夫の扶養に入りますが、定額減税を受けられますか?
それとも令和5年は子供のみ夫の扶養に入れていたので、子供だけ適用になりますか?

コメント

あや

令和5年の年末調整の時に奥様が扶養に入ってないのであれば、旦那さんの扶養の定額減税は対象外です。
逆に5年の収入があったなら、6年のご自身の住民税が発生してるはずなので、そちらは個人としては定額減税の対象になるので、自分の住民税が安くなって通知くると思いますよ☺️

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    今年収入はないので、私の所得税分の減税は無しということでしょうか?

    • 5月24日
  • あや

    あや

    6月のスタート時はなしで、6年の年末調整で初めて旦那さんの扶養に加算され返金されることになりますね💦

    • 5月24日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    なるほど、では無駄なく適用はされそうですね!
    ご教示ありがとうございました☺️

    • 5月24日