家族・旦那 離婚前に振り込まれた相手女性からの慰謝料も“婚姻中”に発生したお金に… 離婚前に振り込まれた相手女性からの慰謝料も “婚姻中”に発生したお金になるので 離婚の際、財産分与の対象になるのでしょうか? 子供の貯金も財産分与の対象になると知りました。 もう今後は貯金(息子と私の)となれば現金で持つしかないのでしょうか? 最終更新:2024年5月5日 お気に入り 1 貯金 お金 息子 慰謝料 離婚 はじめてのママリ🔰(2歳1ヶ月) コメント ♡♡ ならないと言われました!😊 私も夫の不貞行為で離婚しましたが、慰謝料は全部私のものでした🙌 5月5日 はじめてのママリ🔰 安心しました! ありがとうございます! 5月5日 おすすめのママリまとめ 貯金・妊娠に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 妊娠・離婚に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・お金に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 貯金・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 出産・離婚に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
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