コメント
優龍
奥様の現在支払いしてる住民税は2022年の収入によるものなので
対象外です。
対象になるのは
2023年の年収からの住民税です。
旦那さんの方から
二人分の減税で
奥様の方も旦那さんの税から減税に入れたかったら
旦那さんの方で税扶養を受けるようにしなきゃいけないと思います。
優龍
奥様の現在支払いしてる住民税は2022年の収入によるものなので
対象外です。
対象になるのは
2023年の年収からの住民税です。
旦那さんの方から
二人分の減税で
奥様の方も旦那さんの税から減税に入れたかったら
旦那さんの方で税扶養を受けるようにしなきゃいけないと思います。
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ありがとうございます!