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はじめてのママリ🔰
住まい

旦那が玄関先でバスケボールをしていたら、隣の人に動画を撮られたようです。SNSに載せられた場合、対処方法はありますか?

旦那がアパートの玄関先でバスケボールを数回ついていたら、上から隣の人が動画を撮ってたみたいです。

旦那が悪いのは承知ですが、snsに載せられたら何か対処できるものですか?💧

コメント

はじめてのママリ

一度載せられると対処の仕様はないです💦
今の時代載せた瞬間直ぐに拡散される時代ですし、、、最近だとママチャリ逆走で個人情報が特定されるほど炎上しちゃってますし😞💦

載せられ無いことを祈るしかないですね💦

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    承知ですが、盗撮にはなりませんか?💧

    • 4月20日
ちぃ

弁護士ドットコムニュース引用です。

例えば電車の座席にいる人の顔を盗撮することは、犯罪になるのでしょうか。

「電車の座席にいる人の顔を盗撮したとしても、基本的に犯罪になりません。

まず、日本の刑法には『盗撮罪』はありません。また、軽犯罪法では『他人が通常衣服を着けないでいる場所をのぞき見る』行為を処罰していますが(同法1条23号)、電車の座席に対する撮影は該当しません。


「顔の無断撮影が犯罪ではないとしても、『肖像権』の侵害で民事上違法になる可能性があります。撮影された高校生が、損害賠償や写真・動画の公表の差止めを請求できる可能性はあります。

まず、具体的な法律はありませんが、人にはその肖像(容ぼう、姿態等)をみだりに撮影されない権利があります(最高裁大法廷昭和44年12月24日判決・刑集23巻12号1625頁)。これを肖像権といいます。

他人の肖像を無断撮影しても、ただちに違法とはなりません。その撮影が、撮影された人にとって社会生活上受忍すべき限度を超えた場合に、違法となります。

社会生活上の受忍限度を超えたかどうかは、被撮影者の社会的地位、活動内容、撮影場所、撮影目的、撮影の態様、撮影の必要性等を総合的に判断します(最高裁平成17年11月10日判決・民集59巻9号2428頁)」

  • ちぃ

    ちぃ


    顔の写真や動画がアップされた場合、肖像権以外にも主張できる権利はありますか。

    「『名誉権』や『プライバシー権』の侵害も主張できる可能性があります。まず、人の社会的評価を低下させる事実を公表した場合、名誉権侵害(名誉毀損)になります。

    また、私生活上の事実またはそれらしく受け取られるおそれがあり、通常公開を欲しないと認められ、未だ他の一般人に知られていない情報(プライバシー情報)をみだりに公開すると、プライバシー権侵害となります。

    もっとも、名誉毀損は常に違法となるわけではなく、公共の利害に関する事項について公益を図る目的で真実を公表した場合は、違法とはなりません。
    また、プライバシー侵害についても、プライバシー情報を公表する利益が上回ると判断されれば、違法となりません」



    今回のケースは迷惑行為を抑制するためのものと考えられるので、直ちに違法行為となるのは難しいのかなと思います。


    アップされた動画に名前や住所などの個人情報も書かれていたらプライバシーの侵害にはなると思いますが…


    いずれにせよもし顔を隠さずに動画をアップされたりしたら弁護士と警察に相談するしかないとは思います。

    • 4月20日