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はじめてのママリ🔰
家族・旦那

離婚後でも調停証書作成可能かについて相談。離婚届提出済みが反対あり、調停離婚へ。養育費支払い拒否で早期離婚希望。

離婚した後でも調停証書の作成はできますか?

離婚届にサインはしてもらっているものの離婚することに反対されてます(書くのは怒った勢いで書いてました)

あとは出すだけなのですが上記のことが気になっていて、、

私としてはとにかく早く離婚したいのですが養育費を支払わないなどと言われているので調停離婚になり、調停証書の作成もしたいと考えています。

コメント

はじめてのママリ🔰

離婚後でも養育費調停できますよ😊

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    離婚前と後でも特に変わらないでしょうか?

    • 4月13日
deleted user

協議離婚後に養育費の調停を申立てすれば、調書の作成はできます。

まだ離婚してないのなら、どのみち調書作成するなら申立てしなきゃならないので、離婚調停の申立てされた方が一度で済むと思います。

はじめてのママリ

離婚まだされてないのなら調停離婚で一緒に養育費の取り決めもされてはいかがですか?

調停離婚になるのなら調停証書もそちらて作成できますし、離婚したあとにわざわざ養育費の調停を立てるより一度で終わるからオススメです!
それに離婚することに反対されている今の状態で、離婚届を出すのはあまり宜しくないかなと。お互いが納得いった上での離婚となると調停離婚がベストです。