公正証書で不貞行為後の再構築を取り決め可能か。離婚時の効力や費用、他の方法は?
【公正証書について教えてください】
①不貞行為をした夫と再構築する上で公正証書を作成することはできますか?
②どのような取り決めを決めれますか?
夫婦の合意があればどのような内容でもですか?
③公正証書に、「次したら離婚」ということは取り決めれますか?
④離婚となった際、いかなる場合も効力を発揮する認識で大丈夫ですか?
⑤自身で作成することは避けたほうがよいでしょうか?
頼むなら弁護士ですか?その場合費用はいくらぐらいでしょうか?
⑥「次したら離婚」という事の重大性を分かってもらうために効力となるものがほしいですが公正証書以外にも何か方法はありますか?
- はな(生後11ヶ月)
うん子森森
①可能です
②基本的にどんな内容でも作れますよ(常識はずれでなければ)
③できます
④これは微妙ですね。基本的には大体のことは通りますけど作ってからかなり時間が経っていたり、環境が変わっていたりすると稀に使えなくなることがあるのと結局離婚した時の方法によります。裁判なんかになると公正証書があると有利ですが協議離婚となると逃げたもん勝ちって感じですね
⑤できれば避けた方がいいです。偽造したとか言われた時証明が取りにくいので頼めるなら公的に作った方がいいです。司法書士なんかだと人にもよりますけど2〜3万で作ってくれるとこもありますよ
⑥まずは両家のご両親がご存命なら話し合いとかですかね…
補足
公正証書の内容が次回以降のと言う条件だと効果は薄いと思います
ただ不貞行為自体離婚する時は有責になるので証拠を押さえていれば公正証書がなくともこちら側に有利にはなりますね
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