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ままり
お金・保険

確定申告について教えてください。夫が社長妻青色専従者その子供が16…

確定申告について教えてください。

夫が社長
妻青色専従者
その子供が16歳以上で扶養に入っている場合は扶養控除使えますか?

それとも16歳以上の子供関係なく青色専従者控除使ってる以上配偶者控除、扶養控除使えませんか?

コメント

はじめてのママリ🔰

扶養は個人個人で見るので、妻は扶養にできませんが、子供は扶養にとって扶養控除を使うことはできると思いますよ。

  • ままり

    ままり

    ありがとうございます!
    ではこの場合は
    妻は青色専従者控除で子供は扶養控除で大丈夫ですか?

    • 3月25日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなると思います!

    • 3月25日
  • ままり

    ままり

    ありがとうございます!!

    • 3月25日