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はじめてのまままり
お仕事

雇用形態や勤務時間が変更されたが、雇用契約書はない。有給はどうなるか。

有給休暇制度について
わかる方いらっしゃったら教えてください🥲

2022年9月26日 入社
2023年3月26日 10日分有給付与

入社当時の雇用契約は週5(9:00〜16:00)のパート。
2023年4月1日より、週5(9:00〜17:00)に変更。
が、しかし雇用契約書は結んでおりません。
2024年の2月より、週3(9:00〜17:00)に変更。
悪阻や息子の体調不良などでお休みが増え、月初が忙しいので月初以外は火曜日木曜日を休みにしようとなりましたがこちらも雇用契約書はありません。
実際の月の勤務日数は〜15日という感じです。

本来であれば2024年の3月26日に1年半勤続の有給が付与されると思うのですが...。
この場合、雇用契約は入社当時のままなので8割出勤出来ていないということで有給は0日ですか?

コメント

はじめてのママリ🔰

それはお勤め先に確認しないとわからないと思います。

通常ですと2024年1月までは週5の8割、2月以降は週3の8割で計算します。起算日は最初の有給が付与された日から1年でしょうか…起算日もお勤め先に聞かないとわかりません。

  • はじめてのまままり

    はじめてのまままり

    はじめまして!
    コメントありがとうございます🙇🏻‍♀️

    本来であれば必要な雇用契約を結ばず口約束での雇用形態の変更だった為、例えば会社側が口約束でも通用するといえばそれでまかり通るのかが気になりました。(労基的に)
    ちなみに起算日は雇用された日から半年がたった日を起算日として毎年有給休暇が付与されております。
    その、通常の考えからいくと結局有給は付与されないということでしょうか?
    読解力が無くてすみません。

    • 3月27日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    会社がいいと言えば労基も何も言わないですよ。雇用契約書を更新しなかったのは事業所側の落ち度ですし、労働者に有利な選択が優先されますので。

    • 3月27日
  • はじめてのまままり

    はじめてのまままり


    そうなのですね😳
    ご丁寧にありがとうございます🙇🏻‍♀️

    • 3月28日