コメント
はじめてのママリ🔰
恐らくですが、②だと思います。
扶養は税法上の扶養を言いますが、扶養になっている場合所得税も住民税の所得割額も原則として、発生しません。
なので、所得税と住民税が引かれていて扶養されていると仰っているのは、
(1)扶養範囲内(103万円以下)の収入で所得税は一回引かれているが年末調整で還付される場合
この場合は、扶養範囲内なので、本人は減税はなく、全て旦那さんで減税されるので①にあたります。
(2)扶養範囲外(103万円以上)で、配偶者特別控除を受けている場合
配偶者特別控除は扶養と同程度の控除がありますが、扶養では無いので、旦那さんは減税されません。
この場合は②になります。
このどちらかかなーと思いますがどうでしょうか?
はじめてのママリン🔰
返答ありがとうございます!
私の場合だと(2)になるので②ですね!
教えていただき、ありがとうございます😊