※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリン🔰
お金・保険

旦那の給与から所得税と住民税が4人分(16万)減税です。

定額減税について

こちらでの質問やネット記事を見てだいたいの定額減税の内容は理解したのですが、1つ分からないことが💦

私と子供2人が旦那の扶養に入っています。
私は扶養内パートをしていて毎月給与から所得税と住民税が引かれています。

この場合は
①旦那の給与から所得税と住民税が4人分(16万)減税
②旦那の給与から所得税と住民税が3人分(12万)減税と私の分は私自身の給与から1人分(4万)減税
のどちらになりますか?

コメント

はじめてのママリ🔰

恐らくですが、②だと思います。

扶養は税法上の扶養を言いますが、扶養になっている場合所得税も住民税の所得割額も原則として、発生しません。

なので、所得税と住民税が引かれていて扶養されていると仰っているのは、

(1)扶養範囲内(103万円以下)の収入で所得税は一回引かれているが年末調整で還付される場合

この場合は、扶養範囲内なので、本人は減税はなく、全て旦那さんで減税されるので①にあたります。

(2)扶養範囲外(103万円以上)で、配偶者特別控除を受けている場合

配偶者特別控除は扶養と同程度の控除がありますが、扶養では無いので、旦那さんは減税されません。
この場合は②になります。

このどちらかかなーと思いますがどうでしょうか?

  • はじめてのママリン🔰

    はじめてのママリン🔰

    返答ありがとうございます!

    私の場合だと(2)になるので②ですね!

    教えていただき、ありがとうございます😊

    • 3月23日