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aquarium🍀🐠𓂃 ⋆꙳
お金・保険

義理の両親が生きているうちに遺産相続を決めることは可能ですか?その後、相続放棄し、兄弟に相続させる手続きを知りたいです。役所などに提出できる証明書のようなものはありますか?

義理の両親が生きてる内に遺産相続をする人を決める事は出来ますか?


そしてその人だけが相続するという証明みたいなものを役所かどこかに提出することは出来ますか?

(私は、相続放棄したいと考えています。
他の兄弟に、全て相続させたいと考えています。)

コメント

kuku

決めることは個々人の話し合いでできると思いますが、法的な効力はありません。
遺留分を受け取る権利のある方は事前に家庭裁判所に申請すれば遺留分の放棄はできます。
aquariumさんの義両親の相続ということは、ご主人のご両親ですか?

  • aquarium🍀🐠𓂃 ⋆꙳

    aquarium🍀🐠𓂃 ⋆꙳


    遺留分とは、借金も含まれるのでしょうか?

    旦那の両親です。

    • 3月11日
  • kuku

    kuku

    含まれないです。
    借金がある場合は別途相続放棄が必要ですし、遺留分放棄に関しても認められるのは大変なので、亡くなった後に相続放棄が1番確実かなと思います。
    ご主人が存命であれば相続人はご主人で、手続きもご主人がする必要があります。

    • 3月11日
  • aquarium🍀🐠𓂃 ⋆꙳

    aquarium🍀🐠𓂃 ⋆꙳


    ありがとうございます。

    • 3月11日
はじめてのママリ🔰

主さんは相続権ないので、
ご主人に放棄させたい、ということでしょうか?

ご主人が放棄するのであれば、
義両親が亡くなってから手続きすれば良いですよ。
借金があるなら、遺留分の請求もしないのですよね?

他の兄弟が全て相続するのか、
他の兄弟も放棄したいのかは、
他の兄弟が決めることかなと思います。

  • aquarium🍀🐠𓂃 ⋆꙳

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    そうです。
    しないです。

    ありがとうございます。

    • 3月11日