旦那さんの源泉徴収票に特別控除が記入されていても、年末調整で控除対象外になることがあります。確定申告時に再度確認が必要です。源泉徴収票の情報が自動的に反映されるかは不明です。
旦那さんの源泉徴収票に配偶者(特別)控除の欄に金額が記入されていたら適用されてますか??
年末調整時に計算を誤って130万をこえていたので旦那さんの年末調整の画面に「控除対象外です」と表示されました。
その後こえていないことが判明したので確定申告をしようとしたのですが、旦那さんの源泉徴収票に配偶者(特別)控除に金額が記載されてました。
マイナンバーの情報とかで勝手にやってくれるもんなんですかね??👀
- はじめてのママリ🔰(1歳6ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
勝手にはしてくれません😌
控除の額も間違っていないならそのままで大丈夫です。
きら
その欄に記入されていれば適用されていると思います。
マイナンバーの情報で勝手にやる、というのは、年末調整の段階では難しいと思います。勤務先から市役所に給与支払報告書が提出される前なので。
勤務先が、例えば去年のままで控除を変えずに記載してしまったとかですかねー?
理由は分かりませんが💦
源泉徴収票に記載された控除の金額と、実際の所得を基に計算した控除額は同じそうですか?同じなら他に控除など訂正するものが無ければ確定申告は不要ですね。違えば、直さないといけないので確定申告が必要ですが。
-
はじめてのママリ🔰
いまいちなぜなのか、控除額がいくらになるのか見ててもわからないので、念の為確定申告しようと思います💦
- 3月10日
はじめてのママリ🔰
130万円は社会保険の扶養なので、配偶者特別控除が適用されていて、記載されているんじゃないですかね?
マイナンバーで勝手にやってはくれないので、結果的に収入が予定よりも低ければ確定申告することで控除額が増える可能性はありますね。
-
はじめてのママリ🔰
念の為確定申告しようと思います💦
- 3月10日
はじめてのママリ🔰
一度確認してみます💦