コメント
はじめてのママリ🔰
令和4年の死別だと、令和5年度課税されてないので、この規定には当てはまりませんが、そもそも時給対象になると思います。
はじめてのママリ🔰
ご丁寧にありがとうございます💦
令和4年の10月まで私も仕事をしていて旦那と死別後仕事を退職し現在も無職のままなのですが
令和4年の10月まで働いていたので令和5年度は課税世帯になっているので給付出来ないようです😂
はじめてのママリ🔰
令和4年の死別だと、令和5年度課税されてないので、この規定には当てはまりませんが、そもそも時給対象になると思います。
はじめてのママリ🔰
ご丁寧にありがとうございます💦
令和4年の10月まで私も仕事をしていて旦那と死別後仕事を退職し現在も無職のままなのですが
令和4年の10月まで働いていたので令和5年度は課税世帯になっているので給付出来ないようです😂
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます。
死別は受給対象にならないと言われ受給出来なかったのですが先日、上記に該当する人も受給対象になったみたいです。
でも期間外だから無理そうですね🥲
はじめてのママリ🔰
期間がこの期間で区切ってある理由は、その前であれば当然に受給対象になるからだと思うのですが💦
すいません、それ以上のことは分かりません。
すいません💦
はじめてのママリ🔰
すみません、下にコメントしてしまいました💦
はじめてのママリ🔰
そうなんですね。
ありがとうございます。
令和4年10月まで仕事をしていたとすると、上の条件でも対象外だと思います💦
上は、課税されている人と、その人に扶養されている人だけの世帯で、課税されている人が死亡等した場合は、非課税とみなす。
と言う話だと思うので、課税されている人が2人いると、どちらにしてもダメだと思います💦
はじめてのママリ🔰
やはり無理なんですね💦
とてもわかりやすく教えてくださりありがとうございました🥹!!