※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
はじめてのママリ🔰
お金・保険

令和5年1月2日から12月1日の間に死別があった場合、令和5年度の住民税の取扱いは対象外です。

令和5年1月2日から12月1日の間に、離婚、死別、行方不明 (警察署への行方不明者届の届出や、家庭裁判所による失踪宣告がなされている場合に限ります。)によって、課税者がいなくなったことで、基準日(令和5年12月1日)時点で残された方が扶養されていない世帯は、令和5年度の住民税の取扱いに関わらず、扶養されていないものと判定し、支給対象とします。

これって死別したのが令和4年の10月だと対象外ですよね🥲🥲?

コメント

はじめてのママリ🔰

令和4年の死別だと、令和5年度課税されてないので、この規定には当てはまりませんが、そもそも時給対象になると思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    コメントありがとうございます。
    死別は受給対象にならないと言われ受給出来なかったのですが先日、上記に該当する人も受給対象になったみたいです。
    でも期間外だから無理そうですね🥲

    • 3月3日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    期間がこの期間で区切ってある理由は、その前であれば当然に受給対象になるからだと思うのですが💦

    すいません、それ以上のことは分かりません。
    すいません💦

    • 3月3日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    すみません、下にコメントしてしまいました💦

    • 3月3日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    そうなんですね。
    ありがとうございます。

    令和4年10月まで仕事をしていたとすると、上の条件でも対象外だと思います💦

    上は、課税されている人と、その人に扶養されている人だけの世帯で、課税されている人が死亡等した場合は、非課税とみなす。

    と言う話だと思うので、課税されている人が2人いると、どちらにしてもダメだと思います💦

    • 3月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    やはり無理なんですね💦
    とてもわかりやすく教えてくださりありがとうございました🥹!!

    • 3月4日
はじめてのママリ🔰

ご丁寧にありがとうございます💦
令和4年の10月まで私も仕事をしていて旦那と死別後仕事を退職し現在も無職のままなのですが
令和4年の10月まで働いていたので令和5年度は課税世帯になっているので給付出来ないようです😂