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イラストで実在商品を描く著作権違反は?ディズニー商品を使った似顔絵は?どこまでOKか知りたいです。
著作権についてお詳しい方いらっしゃいませんか?
イラストについてなんですが…✏️
①実在する商品(化粧品やポーチなど)をイラストの一部として描いた場合著作権違反になりますか?
有名なイラストレーターさんでもたまにそういうの描かれてる方がいるんですが、どこまでがOKなんでしょうか?
(販売はNGだけどSNS載せるだけなら大丈夫とかなんでしょうか)
②ディズニーなどはとくに著作権厳しいと思うんですが、
例えば似顔絵販売などするときに
ディズニーのカチューシャを着けたもの、などはどうなんでしょう?
よろしくお願いします🙇♀️
- はじめてのママリ🔰
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ママリ
本当のところは法律は難しいです。
商標登録していなければ使えますしね。
簡単にいえば営利目的でないなら著作権は気にしなくて良いです。
例えば自分だけが使うものとか。それを販売すると違法になります。売り上げがなくても。赤字であっても。
類似品もダメです。
例えば広く認知されているネズミやクマを書いても罰せられないですが、それがミッキーだとかダッフィだとか、ミッキーのマークと判断できるものとか、あからさまなものはダメです。
カチューシャも丸い耳がついていたらアウトでしょうね。
お手製で自分だけ使うならセーフです
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はじめてのママリ🔰
①販売はNGです。
SNSに載せるのは、それで収益化しないならOKです。
アフィリエイト収入など得ている場合はNGです。
②ディズニーのカチューシャつけたもの → NGです。
例外として、今年1月に知的財産権消滅したディズニーデザインがあります。
無声映画『蒸気船ウィリー』のミニーマウスとミッキーマウスです。
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