義母から家を贈与された場合の相続税について相談です。2500万円以下の他の財産があれば、贈与税はかからないでしょうか?税理士に相談したいとのこと。
生前贈与について。
過日義母の借金を全額支払う代わりに、
義母名義の家の名義を夫に変更しました。
古い集合住宅の為、評価額は多く見積って1200万程度。
生前贈与の扱いとなると思うのですが、
この贈与に対して、「相続時精算課税制度」を使おうと思ってます。
この制度は義母が亡くなった時に、(生前贈与された)不動産以外の財産(義母は預貯金と保険しかありません)が、合算で2500万以下なら相続税がかからないという認識で合ってるのでしょうか?
要は2500万-(贈与分不動産)1200万=1300万
他の財産が1300万以下なら税金かからないでOKですかね?
税理士相談案件だと思うのですが、
多額の借金の肩代わりをしているので、自力でどうにかしたいです。
ご存知の方がいらしたらご教示願いたく、
宜しくお願い致します。
- タマ子
コメント
はじめてのママリ🔰
相続人は旦那さん1人ですか?
それでしたら、贈与財産が2500万以内、相続財産が3600万以内なら税金かからないです。(3000万円+600万円✖️法定相続人の数が基礎控除金額)
また、生命保険は別で500万円✖️法定相続人の数までの保険金は非課税です。
書かれている内容を見ると、おそらく税金はかからないものと思います😊
タマ子
早々にご回答ありがとうございます。
相続人は夫を含め2人となります。
夫の兄弟に黙って多額のお金を渡していたようで、義弟には一銭も渡したくない気持ちもあります。
(義母はほとんど現金を持ち合わせてない現状なので、渡せるものもほぼ無いと思いますが)
義母には義弟に既に渡しているという書類(簡易的なものでしかありませんが)を書いてもらうつもりです。
これが遺留分と相殺になるかどうかは分かりませんが、準備として。
このケースの場合でも相続時精算課税制度の申告を事前にしておいた方が良いのですかね???
※回答に再質問で申し訳ございません
はじめてのママリ🔰
特別受益に該当するなら相続財産なしもできそうですけどね!金額にもよりますが申告とかしてないと思うのでそこがどうかはわからないですが、、。
相続と贈与は別なので、今贈与税を払わないようにするのであれば相続時精算課税制度の届出が必要です🌟
タマ子
再度のコメント有難うございます。
特別受益…メモメモ( ・ω・)φ…
調べましたが、まさにそれです!!
義弟に特別受益証明にサインを貰えれば1番すんなりいきそうですが、多分そうもいかなさそうです。
難しいですね。
過分な財産がある訳でもなく、義母の財産も義弟に言われるがまま出してしまってるので、ほぼ無いに等しいですが、義弟には可能な限りゼロにしたい心情です。
こちらは金銭援助されるどころか、義母の借金を肩代わりしてるので…。
義弟にお金を渡さなければ、借金だって返せたのに!!!と思うと悔しくて。
とりあえず相続時精算課税制度の届出は出しておこうと思います。