育児休業給付金の計算について、3月の勤務日数が含まれるかどうかが分からず、正しい計算方法を知りたいとの相談です。
お世話になります。
育児休業給付金についてお伺いしたいです。
何度かママリでも質問させてもらって、Yahoo知恵袋などでも見たのですが、やはり正解の計算の仕方が分かりません。。。
3/28から産休に入ります。
フルタイムパートの月末締め、翌20日払いです。
月に11日以上の勤務で給与の計算に含まれるとみました。
この場合は3月も含まれるのでしょうか?
以下、どれが正解なんでしょうか?
①3月は完全月ではないので、3月は日数関係なく働いても育休手当の計算には9〜2月の給与で計算される
②3月も11日以上の勤務をした場合、育休手当の計算に含まれるので、10〜3月の給与で計算される
③9〜2月、10〜3月の両方を計算した時、高い方が育休手当に適用される
①か③の計算の仕方であれば良いのですが、②の場合はいまから仕事の調整が必要になるのでお伺いしたく…
詳しい方、よろしくお願いいたします🙏🏼🙇♀️
- あい(生後6ヶ月, 4歳3ヶ月, 5歳5ヶ月)
コメント
sss
月末締めで28日から産休なら、もちろん3月は完全月で計算に含まれるんじゃありません?💦
はじめてのママリ🔰
基本的には①ですね😶
末締めであれば1〜31まで満たしてなければ完全月にならないです。
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あい
ありがとうございます🙇♀️
基本的に、ということは担当さんのさじ加減などで変わることもありうるのでしょうか??- 2月12日
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はじめてのママリ🔰
3人目だけってことならという意味です😶🌫️
担当とかは無関係です😂🤥
審査するのはハロワで基準はどこでも同じです。- 2月12日
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あい
ありがとうございます🥺🙇♀️
- 2月12日
ママリ
①が正解ですね!
計算の仕方の考え方は給与締め日ですから、
28から産休なら満たしてないので‼︎
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あい
ありがとうございます🙇♀️
雇用保険の決まりでそう定められているものになるのでしょうか?- 2月12日
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あい
健康保険ですかね💦
- 2月12日
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ママリ
2年間に11日以上出勤した月がーの完全月の場合は考え方が異なるので💦- 2月12日
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あい
ありがとうございます😊🙇♀️
- 2月12日
♡♡
産休月の稼働実績が11日ある場合、産休月である3月を含む事により平均賃金が下がるならば〈含まれない〉仕様となります🙆♀️
逆に含んでも変わらないならば〈含まれて〉計算されます!
・産休開始月を含む6箇月
・産休開始月を含まない6箇月
を比較して金額が高い方で決定されます😊
1人目と2人目を連続育休を取得した際に復帰してないのに金額が変わる理由が上記が関係しております🙌
連続育休の場合は上記の処置は取られず11日以上であればカウントされてしまうため、ギリギリ11日稼働しているけど賃金は少ない、1人目時は除外適用されたけど2人目の時はされないから平均が下がり手当も下がる、もよくあります。
ちなみに育休手当の計算に会社の締日は関係なく、出産日を起算日として考えます😊
会社の締日が関係していたら15日締めの会社に勤めてる人は圧倒的に不利になっちゃいますからね💦
あい
コメントありがとうございます🙇♀️
私も最初はそう思ってたのですが、どんどん調べていくうちにいろいろな情報があり惑わされています…
3月は10日以内の勤務にしといた方が無難ですかね?
sss
ネットは色んな情報あって惑わされますよね😭
もし①だと信じて制限なく働いて計算に含まれたら嫌なので、私なら10日未満にします!
あい
ありがとうございます😊🙇♀️