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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休手当の条件は、有給休暇を取った月は働いた日数に含まれるかどうかですか?

育休手当ての「育休前の2年間で11日以上働いた月が12ヶ月以上」という条件について、

1月、私自身がインフルになったり子どもの看護だったりで、有給を使って半分以上お休みしました。
9日くらいしか出勤できていません。
このような月は「11日以上働いた月」には含まれないということですか?
それとも有給ならお給料変わらずなので含まれるのでしょうか?

コメント

はじめてのママリ🔰

有給休暇を使ったのであれば欠勤ではないので、その月も含まれますよ☺️

ちびにゃん

完全月かどうかですよね❔

私の例ですが…
妊娠中の体調不良と子どもたちの行事が重なり、有給使いまくって実際には5日しか出社していない月でも働いた月に含まれていました❗

コロナ関係で特別休暇をいただいた際にも働いた月に含まれていました❗

つわり、切迫、貧血…と重なり有給では足りない長期休暇になるため、会社の出勤簿上は『欠勤』になり傷病手当を申請してお休みしていた期間は働いた月に含まれていません。

要は同じ休暇休業でも、会社からお金が出る有給や特別休暇は含まれて、ハローワークで申請することでそちらからお金が出る傷病手当(産後は育休手当)など、会社からお金が出ない休暇は含まれないということだと理解しました😃💡

ただ、特別休暇については『うちの会社は』なので、ご自身の会社の就業規則など確認してみるのが良いかと思います😊

はじめてのママリ🔰


教えていただきありがとうございます!
お二人の回答を見て、お休みが多かった1月も含まれそうで少し安心しました✨