育児休業給付金の条件について教えてください。月で11日以上勤務が必要なのか、給料明細書の締め日で考えるべきか、10月以降の勤務が条件かどうか知りたいです。
育児休業給付金について質問です。
今の職場に勤めて3年経ちました。扶養内パートで勤務していましたが、10月から扶養外になり、社会保険に加入しています。
最近3人目を考えていて、パートでも雇用保険に加入していれば育児休業給付金を受け取れると知りました。
12ヶ月間、11日以上勤務出来ていれば良いと聞いたのですが、11日以上というのは、月で11日以上なのか、給料明細書に記載されている締め日(例えば、うちの職場は20日締め、5日支払いなので、明細には1月21〜2月20と記載されます。そうすると締め日によって勤務した回数も月のシフトより多くなったり、少なくなったりします)どちらで考えれば良いのでしょうか?
また、10月から雇用保険に加入している場合はとりあえず10月以降まで勤務したら良いということでしょうか?
ハローワークに問い合わせたのですが、産休に入る具体的な日にちが分からないとご案内が難しいですと言われ、調べても完全月がどうとか、色々記載されててわかりません。。
詳しい方、教えていただけると嬉しいです。
- 姉妹ママ(妊娠36週目, 5歳6ヶ月, 7歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
11日以上は産休に入る前の日から1か月ごとに区切っていき、その期間で11日以上働いた月が12か月以上ないといけません😊なのでハローワークが言うように産休に入る具体的な日にちが分からないと分かりませんが、1年ちょっとの間毎月11日以上働いていればどこで区切っても大体は大丈夫だと思います。
ママリ
月11日というのは、育休開始日を基準にしてその前日から日付を区切った1ヶ月の中で賃金が発生した日(パートであれば出勤した日数)が11日以上となります。
たとえは育休開始日が2/8だとしたら
1/8〜2/7
12/8〜1/7
こうやって区切った1ヶ月の中で11日です。
なので育休開始日は実際に子供が生まれないと確定しません。
-
姉妹ママ
回答ありがとうございます✨
上の方の表のように今は産前休暇に入る前から遡ってカウントするであっていますか?😫
育休開始日を基準にするとなると産前、産後休暇の勤務出来ていない期間もカウントされるのかとか色々考え分からなくなってしまいました、、
何度もすみません💦- 2月8日
-
ママリ
産休開始日からになったわけではないです。
厳密には育休開始日を基準にした時に支給条件を満たせない場合は産休開始日を基準にして再判定をしてもらえるようになったんです。- 2月8日
-
姉妹ママ
詳しくありがとうございます✨
よくわかりました!- 2月8日
はじめてのママリ🔰
こちらです。
今は産休開始で大丈夫です。
姉妹ママ
詳しくありがとうございます😭
ということは、今は改正されて、育休開始前ではなく、産休に入る前から遡っていくで大丈夫ですか?😫何度もすみません💦
育休開始前から遡ると産前、産後休暇の出勤出来てない間もカウントされるとなるとかなり勤務しないといけないよなと思ってしまい😫
はじめてのママリ🔰
育休開始で満たせなくても産休開始で満たせれば大丈夫です。
姉妹ママ
ありがとうございます😭✨