10月以降は社保に加入する必要があり、年収が130万を超える可能性がある場合、扶養内健康保険料を返金する必要があるでしょうか?
私が年収130万までの収入だと夫の健康保険の扶養に入れるということで現在入っていて、2月半ばから扶養内パートで働きます。1200円時給なので月90時間位で働こうと思っていますが、10月から社会保険の制度が変わるようで社保に入らないといけなくなります。
10月以降は働く時間を増やそうと思っていますが、そうなるともしかしたら2月〜12月までの年収は130万超えるかもです。
その場合、2月〜9月まで夫の扶養で健康保険入っていた分を返金しなければいけないとかありますか??
- はじめてのママリ(2歳7ヶ月, 6歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
扶養手当の返金はあり得るかもしれませんが、確認しないと分からないです😖
はじめてのママリ🔰
健康保険の扶養は常に「現在から向こう1年」という基準で考えますから、9月まで月10.8万円未満で働いていたら返金はありません。というか、そもそも被扶養者は保険料0円なので返金はありません。
また、健康保険の扶養は1〜12月という区切りで見ない点も要注意です。なので毎月10.8万円未満に抑えることが大事です。
はじめてのママリ
私の扶養手当は旦那の会社から月に1万円もらってます!
それ返金しないとだめになる場合もあるかもなんですね😵
はじめてのママリ🔰
扶養だから貰えていたものなので抜けるなら1月分から返金の所もあります。130万を超えるまでは返金しなくてもOKみたいな所もあるのでそれも会社次第です。