
コメント

ちゃんまま
配偶者控除受けられますよ🎵
こどもは16歳以上じゃないと控除対象じゃないみたいですが💦💦

そうです。私が変なおばさんです
配偶者控除受けられます!
国税庁のホームページの、確定申告作成コーナーで入力作成しているのですが、そこで配偶者控除の欄クリックすると、情報入力画面が出て来ます。
ソフト使って無いので参考になるか分からないですが(>_<)
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回答ありがとうございます!
うけれますよね>_<私もそう思ってたのですが、できなくて、、、
国税庁のホームページの確定申告作成コーナーは誰でも使えるのですか?
そちらでもやってみようと思います!
ありがとうございます。みきんこさん- 3月11日
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そうです。私が変なおばさんです
誰でもホームページで作成出来ますよ(^-^)
一度覗いてみて下さい☺- 3月11日

stera
やよい会計は使ってないのでわからないですがゼロなら配偶者控除受けられます。
控除対象のところに配偶者だけ別で入力する画面ってないですかね?
チェック入れれば大丈夫だと思います。
私は別のソフトですが、実家はやよい会計だった気がしますw
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回答ありがとうございます。
配偶者の入力する画面はわかるのですが、入力の仕方がイマイチ調べてもわからなくて(^^;;チェック入れて大丈夫なんですね!それで、一度申告してみようかなぁ〜と思います。
ありがとうございました!- 3月12日
∑(゚Д゚)
素早い回答ありがとうございます!
私もそう思うのですが、パソコンで打ち込みしてるのですが、反映されなくて>_<