共済組合の負担金払戻金について教えてください。自己負担限度額は区分ウで、入院期間14日の場合、食事負担額は約17,000円です。支給される払戻金は、医療費の自己負担が25,000円を超えた場合で、個室代などの自費分は対象外ですか?
共済組合の一部負担金払戻金について教えてください🙇
自己負担限度額は区分ウ、入院期間14日なので食事負担額が17,000円くらいです。
医療費の自己負担が25,000円を超える支払いをしたときに支給される上記払戻金は、限度額認定証を提示した上で窓口での会計額が約98,000円だった時、72,000円支払われるってことですか?
個室代などの自費分は対象外で合ってますよね?
- ママリ(生後9ヶ月, 2歳2ヶ月)
コメント
ママリ
その考え方で合っていると思います🍀
窓口では、区分ウの計算式に当てはめた額を支払い、後日(数ヶ月後)、窓口で支払った額−25000円分が振り込まれる、という形です⭐️
差額ベッド代は対象外です!
ママリ
ありがとうございます!😊