はじめてのママリ🔰
その状態は単身赴任と同じ状態です。
課税世帯であれば対象外です。
はじめてのママリ🔰
住民票上同一世帯だと対象外だと思います。
また、婚姻状態であれば世帯分離はできませんし、また、基準日は12月1日で過ぎていますので、今からしてもどちらにしても間に合いません😓
はじめてのママリ🔰
旦那さんまたは自身が他の住所に移すしてはじめてのママリ🔰さんが世帯主になる、昨年の年末調整(または今年の確定申告)で旦那さんの税扶養に自身も子どもも入っていなければ家計急変で申請すれば貰える可能性はあると思います🤔家計急変ではないものは12/1時点で同世帯で課税世帯なら該当しません。
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