コメント
ままり
雇用保険を1年以上払っていれば育休はとれますが、
ほとんどの会社は入社後1年経過してから産育休を取れるので、
そもそも1年未満で産休に入るようだと、産休が取れない場合があります。
産休が取れなければ、育休も取れません。
てん
育休は取れるかは会社によってかと思います。
1年未満の要件はなくなりましたが、有期雇用だと、雇用期間満了で更新なしということは可能なので、その場合は育休は取れません。
ただ、雇用保険だけだと産休手当は出ません。社会保険加入していれば出ます。
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はじめてのママリ🔰
ありがとうございます☺️
社会保険は加入しています!
有期雇用というのは雇用期間が決まっている派遣や短期間パートなどが当てはまるのでしょうか?- 12月14日
さえぴー
まず休みが取れるかどうかと休んでる間にお金がもらえるかは別です。
育休が取れるかどうかは会社によります。
一応法律上は育休明けるまでに労働契約が満了することが明らかでない人なら有期雇用でも誰でも取れます(1年以上勤めてる要件は無くなりました)。
ただし経営者と従業員で交わしてる労使協定には1年以上勤めてる人要件が残ってる会社も多いので、労使協定がある会社はそれも要確認です。
雇用保険から育休手当が出る要件は「育休開始日から2年遡った時に、賃金基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること」です。
1ヶ月の数え方が月単位ではなく、例えば12月14日から育休開始なら11月14日〜12月13日で1ヶ月と考えて2年遡るので、つわりや病気で長期休暇があったりするとずっと働いてても1ヶ月のカウントに満たない月がある可能性があります。
途中辞めずにずっと雇用保険に加入して働いていたのなら育休手当がもらえる要件は満たしているかとは思うので、あとは自分が育休が取れる対象なのか会社の労使協定が無いか確認されたら良いと思います。
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はじめてのママリ🔰
丁寧にありがとうございます☺️
労使協定というのは入社時に労働者に存在が告知されるものですか?- 12月14日
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さえぴー
本来は知らされるべきものですが、
社内サーバーや社内システムにデータで入ってるとか、どこかにファイリングされてるとか、いつでも誰でも見られる状態であれば会社側の説明責任は果たすので、そういう勝手に見てねのスタイルだと入社時の説明にも含まれてないことも多いかとは思います。
普通は就業規則や賃金規程と一緒に保管されてるかと思います。
聞いてないなら先輩とか上司とか人事とかに労使協定あるのか確認したら良いと思います。- 12月14日
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はじめてのママリ🔰
なるほど、そうなのですね。
わかりました!たいへん参考になりました。ありがとうございます😊- 12月14日
はじめてのママリ🔰
前職でも雇用保険には加入していましたか?
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はじめてのママリ🔰
はい!加入してました😊
- 12月14日
はじめてのママリ🔰
2022年に1年未満は育休取れないのというのは除外されてますよね?🤔
産休が取れない場合というのは、どういったケースでしょうか?😳