
コメント

はじめてのママリ🔰
500万円×法定相続人の人数(子ども、配偶者)が生命保険の非課税部分になります。
それ以外では、
3000万円+(600万円×法定相続人)が基礎控除になります。
はじめてのママリ🔰
500万円×法定相続人の人数(子ども、配偶者)が生命保険の非課税部分になります。
それ以外では、
3000万円+(600万円×法定相続人)が基礎控除になります。
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はじめてのママリ🔰
すみません、仲が悪くて相手がいくらもらったかわからない場合の税金申請などどのようにすれば良いのでしょうか?と言う質問です。🙇🏻♀️
はじめてのママリ🔰
代理人を通してやり取りしてた方はいますよ😊
司法書士さんだったかな。。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます🙇🏻♀️連携とっていく必要がありますよね。。
はじめてのママリ🔰
そうですね。
お互いにやり取りはしてなくて、代理人通して必要書類を記入して申告していく形でした。
(義父が無くなった時にそういう手続きを踏んでました…)
でも最終的に相続税となる時に配偶者と、子どもとでは納める税金も違うので不平等とか発生すると嫌だなぁとは思います。
私も姉妹が仲悪いので、私は相続放棄をするつもりです。
はじめてのママリ🔰
相続の放棄をしても生命保険で自分の名前で受取人の指定があるものに関しては固有の財産になるので、遺産の金額には含めないことになっています。
はじめてのママリ🔰
事例を教えていただきありがとうございます🙇🏻♀️
相続放棄についても疑問に思ってることがあり、もしご存知でしたらお聞きしたいのですが、相続放棄した場合は控除なしで、単純に自分が受け取った金額に税率をかけて納付すれば良いのでしょうか?(配偶者なしで、子が2人の場合です)妹が数千万円もらってても、連携取らずに自分の税金申請だけしておけば大丈夫でしょうか?
その場合自分が1000万円受け取ったら10%の100万円を納付すればよいのでしょうか?🙇🏻♀️
はじめてのママリ🔰
放棄すると、生命保険の非課税枠は使えないので基礎控除の金額を超えた部分の税金を納める必要はあります。
相続税を払う時まで全く関わらない、相手のことは知らないということはできないはずなので(未婚で生まれてる子どもとか血縁関係にある人全員に連絡するので…)、でも、自分が受け取った金額の範囲内での税率計算というか割合にはなるはずですよ😊