育児休業給付金に前職の給料を加算できるでしょうか?11日以上働くと給料が減る可能性あり。前職は3ヶ月前まで同じ場所で働いていた。
【育児休業給付金について】
質問失礼致します。
育児休業給付金についてです。
私は2023.7.1から今の職場に転職し
2023.12.15から産休を取得するつもりです。
ただ11日以上働くと12月の給料が少なくなり育児休業給付金に響くという情報がありました。
お腹の張りもあるので無理して働かず傷病手当をもらいながら早めに産休に入り、前職の給料を育児休業給付金に加算してもらいたいな…と思っているのですがこの場合前職の給料を加算してもらえるのでしょうか?
前職は11年同じところで働き、転職するまでに3ヶ月の空白期間があります。
もし育児休業給付金にお詳しい方いらっしゃれば教えて頂ければ幸いです。
- ゆうり
コメント
ママリ
確か育休入る前の3ヶ月分か6ヶ月分か忘れましたが
その給料の平均で給付金の金額が決まると聞いたことがあります!
なので私は、元々手取り25以上あったのですが
つわりで休んだり遅出や早上をしてたので
平均が少し少なくなっちゃったね...と
言われました💦
ママリ
そもそもですが、育休は取得できるんですよね?
あと、現職につく前に失業手当はもらってないのですよね?
上記をクリアした前提で話すと、育休前直近6ヶ月分の給料ですが、産休入りする月は完全月満たせますかね?給料の締日はいつでしょう。単に12/1〜12/31と区切るとは限りません。締め日が末日だとしても12/15から産休入りするなら12月は完全月を満たさないので計算には使われませんよ。
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ママリ
現職で6ヶ月分ないなら前職のものまで遡って計算です。
- 12月3日
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ゆうり
お答えありがとうございます。
育休取得できます。また、失業手当は貰っていません。
現職の給料の締め日は31日です。その場合は完全月にはならないということでしょうか??- 12月3日
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ママリ
末日なら12月は対象外ですね。
現職では6ヶ月しか完全月ないので、現職の最後の1ヶ月と合わせて6ヶ月分で計算です。
現職が休職とかならその分前職の給料使います。- 12月3日
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ママリ
前職の最後の1ヶ月
の間違いです。- 12月3日
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ゆうり
ありがとうございます!
前職の給料を使うことができると聞いて安心致しました😭- 12月3日
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ゆうり
またもう一つ質問させて下さい。
私の会社は月末締めの当月25日払いなのですが、締め日が末であれば完全月とは関係ありませんか??💦- 12月3日
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ママリ
締め日で見るので支給日は関係ないです。
- 12月4日
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ゆうり
ありがとうございます!
- 12月4日
ママリ
育児給付金は完全月で判断です。
主さんの会社の締め日はいつですか?
それによっては12月分は関係ありません。
また、他のご質問でご返答しましたが、3ヶ月の転職期間に失業手当や再就職手当を所得してないなら問題ありません。
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ゆうり
お答えありがとうございます。会社の締め日は31日などの末日です!
- 12月3日
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ママリ
それでしたらそもそも12月分は含めませんので、関係ないですよ😊- 12月3日
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ゆうり
教えて頂きありがとうございました!
- 12月3日
ゆうり
やっぱり減りますよね!?
12月15日まで出勤するとちょうど11日出勤したことになり、その月も給付金の計算に加算されるので出勤を10日以下に抑えた方が良いという情報があって💦
しかし今の職場は半年にならず産休に入るので、前職の給料が加算されるのであれば嬉しいのですが…💦
ママリ
去年の4/12に産休に入るのを
私は3/31まで働いて4/1から
産休をスタートしました!!!
12日分の給料は捨てた感じです🤣
産休育休は、その会社の雇用保険に
入ってるのが前提で貰えるものだった
と思うので
前職とはまた別になると思います...